☆2つの「認定」。
↓
「児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等」(教育公務員特例法・第二十五条第一項)
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「指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定」(教育公務員特例法・第二十五条第四項)。
〇教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)
・第二十五条(指導改善研修)
・第二十五条の二(指導改善研修後の措置)
(指導改善研修)
第二十五条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。2 指導改善研修の期間は、一年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
3 任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。
4 任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。
5 任命権者は、第一項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則(幼保連携型認定こども園にあつては、地方公共団体の規則。次項において同じ。)で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。
6 前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第一項及び第四項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
7 前各項に規定するもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(素読用条文)
(指導改善研修)
第二十五条
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、
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児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、
↓
その能力、適性等に応じて、
↓
当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。
2 指導改善研修の期間は、
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一年を超えてはならない。
ただし、
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特に必要があると認めるときは、
↓
任命権者は、
↓
指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、
↓
これを延長することができる。
3 任命権者は、
↓
指導改善研修を実施するに当たり、
↓
指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、
↓
その者ごとに
↓
指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。
4 任命権者は、
↓
指導改善研修の終了時において、
↓
指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。
5 任命権者は、
↓
第一項及び前項の認定に当たつては、
↓
教育委員会規則(幼保連携型認定こども園にあつては、地方公共団体の規則。次項において同じ。)で定めるところにより、
↓
教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者
↓
及び
↓
当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の
↓
意見を聴かなければならない。
6 前項に定めるもののほか、
↓
事実の確認の方法その他第一項及び第四項の認定の手続に関し必要な事項は、
↓
教育委員会規則で定めるものとする。
7 前各項に規定するもののほか、
↓
指導改善研修の実施に関し必要な事項は、
↓
政令で定める。
(指導改善研修後の措置)
第二十五条の二 任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。
(素読用条文)
(指導改善研修後の措置)
第二十五条の二
任命権者は、
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前条第四項の認定において
↓
指導の改善が不十分で
↓
なお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める
↓
教諭等に対して、
↓
免職その他の必要な措置を講ずるものとする。
(教育公務員特例法=平成二十九年四月一日現在・施行)