☆「政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ」(政治資金規正法・第二条第一項)。
〇政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)
・第一条(目的)
・第二条(基本理念)
(目的)
第一条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
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議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、
↓
政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、
↓
政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、
↓
政治活動の公明と公正を確保し、
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もつて
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民主政治の健全な発達に寄与すること
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を目的とする。
(基本理念)
第二条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。2 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。
(素読用条文)
(基本理念)
第二条
この法律は、
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政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、
↓
その収支の状況を明らかにすることを旨とし、
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これに対する判断は国民にゆだね、
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いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、
↓
適切に運用されなければならない。
2 政治団体は、
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その責任を自覚し、
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その政治資金の収受に当たつては、
↓
いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、
↓
この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。