☆「適性評価を受けることを要しない者」とは誰か?
〇特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
(素読用条文)
第十一条
特定秘密の取扱いの業務は、
↓
当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において
↓
特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、
↓
行ってはならない。
ただし、
↓
次に掲げる者については、
↓
次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、
↓
職務の特性その他の事情を勘案し、
↓
次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく
↓
特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして
↓
政令で定める者
〇特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)
(適性評価を受けることを要しない者)
第十九条 法第十一条第七号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 国家公安委員会委員
二 公安審査委員会の委員長及び委員
三 原子力規制委員会の委員長及び委員
(素読用条文)
(適性評価を受けることを要しない者)
第十九条
法第十一条第七号の政令で定める者は、
↓
次に掲げる者とする。
一 国家公安委員会委員
二 公安審査委員会の委員長及び委員
三 原子力規制委員会の委員長及び委員
(特定秘密の保護に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)
(特定秘密の保護に関する法律施行令=平成二十八年一月一日現在・施行)