☆「くじ」とは具体的にどんなくじか?
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
・第四条
・第九条
・第十条
・第十三条
・第十四条
・第十八条
・第十八条の二
・第二十五条
第四条 検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した十一人の検察審査員を以てこれを組織する。
(素読用条文)
第四条
検察審査会は、
↓
当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中から
↓
くじで選定した
↓
十一人の検察審査員を以て
↓
これを組織する。
第九条 検察審査会事務局長は、毎年九月一日までに、検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第一群から第四群までの四群に分け、各群の員数は、それぞれ百人とする。
(素読用条文)
第九条
検察審査会事務局長は、
↓
毎年九月一日までに、
↓
検察審査員候補者の員数を
↓
当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、
↓
これを
↓
市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 検察審査員候補者は、
↓
各検察審査会ごとに、
↓
第一群から第四群までの四群に分け、
↓
各群の員数は、
↓
それぞれ百人とする。
第十条 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の通知を受けたときは、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者の中からそれぞれ第一群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者予定者名簿にあつては、記録)をした検察審査員候補者予定者名簿を調製しなければならない。
3 検察審査員候補者予定者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
(素読用条文)
第十条
市町村の選挙管理委員会は、
↓
前条第一項の通知を受けたときは、
↓
当該市町村の選挙人名簿に登録されている者の中から
↓
それぞれ第一群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示がなされている者を除く。)を
↓
くじで選定しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、
↓
前項の規定により選定した者について、
↓
選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者予定者名簿にあつては、記録)をした
↓
検察審査員候補者予定者名簿を調製しなければならない。
3 検察審査員候補者予定者名簿は、
↓
磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて
↓
調製することができる。
第十三条 検察審査会事務局長は、毎年十二月二十八日までに第一群検察審査員候補者の中から各五人の、三月三十一日までに第二群検察審査員候補者の中から各六人の、六月三十日までに第三群検察審査員候補者の中から各五人の、九月三十日までに第四群検察審査員候補者の中から各六人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。
2 前項のくじは、地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事各一人の立会いをもつてこれを行わなければならない。この場合において、立会いをした者は、検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない。
(素読用条文)
第十三条
検察審査会事務局長は、
↓
毎年十二月二十八日までに
↓
第一群検察審査員候補者の中から
↓
各五人の、
↓
三月三十一日までに
↓
第二群検察審査員候補者の中から
↓
各六人の、
↓
六月三十日までに
↓
第三群検察審査員候補者の中から
↓
各五人の、
↓
九月三十日までに
↓
第四群検察審査員候補者の中から
↓
各六人の
↓
検察審査員及び補充員を
↓
くじで選定しなければならない。
2 前項のくじは、
↓
地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事各一人の立会いをもつて
↓
これを行わなければならない。
この場合において、
↓
立会いをした者は、
↓
検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない。
第十四条 検察審査員及び補充員の任期は、第一群については二月一日から七月三十一日まで、第二群については五月一日から十月三十一日まで、第三群については八月一日から翌年一月三十一日まで、第四群については十一月一日から翌年四月三十日までとする。
(素読用条文)
第十四条
検察審査員及び補充員の任期は、
↓
第一群については
↓
二月一日から七月三十一日まで、
↓
第二群については
↓
五月一日から十月三十一日まで、
↓
第三群については
↓
八月一日から翌年一月三十一日まで、
↓
第四群については
↓
十一月一日から翌年四月三十日まで
↓
とする。
第十八条 検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。
2 前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以てこれを行わなければならない。
(素読用条文)
第十八条
検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、
↓
検察審査会長は、
↓
補充員の中から
↓
くじで
↓
補欠の検察審査員を選定しなければならない。
2 前項のくじは、
↓
検察審査会事務官の立会を以て
↓
これを行わなければならない。
第十八条の二 検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(以下この条において「追加補充員」という。)を選定することができる。ただし、追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が二十二人を超えてはならない。
2 前項の規定による選定は、政令で定めるところにより、欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う。
3 追加補充員の任期は、その者が属する群の検察審査員の任期と同一とする。ただし、第一項の選定がその群の検察審査員の任期が開始した後に行われたときは、その任期は、当該選定が行われた日の翌日から開始するものとする。
4 第十三条第二項の規定は追加補充員の選定に係る第二項のくじについて、第十六条の規定は追加補充員に対する説明及びその宣誓について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による選定後最初の」と読み替えるものとする。
(素読用条文)
第十八条の二
検察審査会長は、
↓
検察審査員又は補充員が欠けた場合において、
↓
必要と認める員数の補充員(以下この条において「追加補充員」という。)を
↓
選定することができる。
ただし、
↓
追加補充員を含め、
↓
検察審査員及び補充員の員数の合計が二十二人を超えてはならない。
2 前項の規定による選定は、
↓
政令で定めるところにより、
↓
欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から
↓
検察審査会事務局長が
↓
くじで行う。
3 追加補充員の任期は、
↓
その者が属する群の検察審査員の任期と同一とする。
ただし、
↓
第一項の選定がその群の検察審査員の任期が開始した後に行われたときは、
↓
その任期は、
↓
当該選定が行われた日の翌日から
↓
開始するものとする。
4 第十三条第二項の規定は
↓
追加補充員の選定に係る第二項のくじについて、
↓
第十六条の規定は
↓
追加補充員に対する説明及びその宣誓について、
↓
それぞれ準用する。
この場合において、
↓
同条第一項中
↓
「前条第一項の」とあるのは、
↓
「第十八条の二第一項の規定による選定後最初の」と
↓
読み替えるものとする。
第二十五条 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
3 第十八条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(素読用条文)
第二十五条
検察審査会は、
↓
検察審査員全員の出席がなければ、
↓
会議を開き議決することができない。
2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、
↓
又は
↓
第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、
↓
検察審査会長は、
↓
補充員の中から
↓
くじで
↓
臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
3 第十八条第二項の規定は、
↓
前項の場合に
↓
これを準用する。
(検察審査会法=平成三十年六月一日現在・施行)