☆「……、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、……」(特定複合観光施設区域整備法・第一条)。
〇特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
(目的)
第一条 この法律は、我が国における人口の減少、国際的な交流の増大その他の我が国を取り巻く経済社会情勢の変化に対応して我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進することが一層重要となっていることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号。以下「推進法」という。)第五条の規定に基づく法制上の措置として、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域に関し、国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県等による区域整備計画の作成、国土交通大臣による当該区域整備計画の認定等の制度を定めるほか、カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関する規制措置、カジノ施設への入場等の制限及び入場料等に関する事項、カジノ事業者が納付すべき国庫納付金等に関する事項、カジノ事業等を監督するカジノ管理委員会の設置、その任務及び所掌事務等に関する事項その他必要な事項を定め、もって観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
我が国における人口の減少、国際的な交流の増大その他の我が国を取り巻く経済社会情勢の変化に対応して我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、
↓
国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進することが一層重要となっていることに鑑み、
↓
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号。以下「推進法」という。)第五条の規定に基づく法制上の措置として、
↓
適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより、
↓
我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、
↓
特定複合観光施設区域に関し、
↓
国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県等による区域整備計画の作成、国土交通大臣による当該区域整備計画の認定等の制度を定めるほか、
↓
カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関する規制措置、カジノ施設への入場等の制限及び入場料等に関する事項、カジノ事業者が納付すべき国庫納付金等に関する事項、カジノ事業等を監督するカジノ管理委員会の設置、その任務及び所掌事務等に関する事項その他必要な事項を定め、
↓
もって
↓
観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、
↓
財政の改善に資すること
↓
を目的とする。
(定義) (※抜粋)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設と第一号から第五号までに掲げる施設から構成される一群の施設(これらと一体的に設置され、及び運営される第六号に掲げる施設を含む。)であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されるものをいう。一 国際会議の誘致を促進し、及びその開催の円滑化に資する国際会議場施設であって、政令で定める基準に適合するもの
二 国際的な規模の展示会、見本市その他の催しの開催の円滑化に資する展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設であって、政令で定める基準に適合するもの
三 我が国の伝統、文化、芸術等を生かした公演その他の活動を行うことにより、我が国の観光の魅力の増進に資する施設であって、政令で定めるもの
四 我が国における各地域の観光の魅力に関する情報を適切に提供し、併せて各地域への観光旅行に必要な運送、宿泊その他のサービスの手配を一元的に行うことにより、国内における観光旅行の促進に資する施設であって、政令で定める基準に適合するもの
五 利用者の需要の高度化及び多様化に対応した宿泊施設であって、政令で定める基準に適合するもの
六 前各号に掲げるもののほか、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設
2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、一の特定複合観光施設を設置する一団の土地の区域として、当該特定複合観光施設を設置し、及び運営する民間事業者(施設供用事業が行われる場合には、当該施設供用事業を行う民間事業者を含む。)により当該区域が一体的に管理されるものであって、第九条第十一項の認定を受けた同条第一項に規定する区域整備計画(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定区域整備計画」という。)に記載された区域をいう。
7 この法律において「カジノ行為」とは、カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間で、同一の施設において、その場所に設置された機器又は用具を用いて、偶然の事情により金銭の得喪を争う行為であって、海外において行われているこれに相当する行為の実施の状況を勘案して、カジノ事業の健全な運営に対する国民の信頼を確保し、及びその理解を得る観点から我が国においても行われることが社会通念上相当と認められるものとしてその種類及び方法をカジノ管理委員会規則で定めるものをいう。
8 この法律において「カジノ事業」とは、次に掲げる業務(以下「カジノ業務」という。)を行う事業をいう。
一 カジノ施設におけるカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせることに係る業務(以下「カジノ行為業務」という。)
二 カジノ行為を行う顧客の依頼を受けて当該顧客の金銭について行う次に掲げる業務(第三章において「特定金融業務」という。)
イ 銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める金融機関を介し、カジノ事業者の管理する当該顧客の口座と当該顧客の指定する預貯金口座との間で当該顧客の金銭の移動に係る為替取引を行う業務(第三章第二節第四款において「特定資金移動業務」という。)
ロ 当該顧客の金銭を受け入れる業務(第八十四条において「特定資金受入業務」という。)
ハ 当該顧客に金銭を貸し付ける業務(第三章第二節において「特定資金貸付業務」という。)
ニ 金銭の両替を行う業務
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
10 この法律において「カジノ施設」とは、特定複合観光施設区域に設置する施設であって、カジノ事業者がカジノ行為業務を行うための次に掲げる区画により構成されるものをいう。
一 主としてカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせるための区画(以下「カジノ行為区画」という。)
二 第七十条第一項の確認(次号において「本人確認」という。)をするための区画(第三章において「本人確認区画」という。)
三 カジノ事業者がカジノ行為業務又は本人確認に係る業務に附帯する監視、警備その他の業務を行うための区画
11 この法律において「カジノ行為区画内関連業務」とは、顧客の利便性の向上を図るためカジノ行為区画において顧客に対して行う次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務をいう。
一 設備を設けて飲食物の提供をする業務であって、次のイ又はロのいずれにも該当しないもの
イ 顧客の接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。第九十一条第九項において「風俗営業適正化法」という。)第二条第三項に規定する接待をいう。)を伴うもの
ロ 他から見通すことが困難であって、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて行うもの
二 歌謡ショーその他の興行をする業務(顧客がカジノ行為を行いながら鑑賞することができるもの又は前号に掲げる業務に伴って行われるものに限る。)であって、同号イ又はロのいずれにも該当しないもの
三 物品の給付をする業務(第一号に掲げる業務を除く。)
13 この法律において「カジノ行為関連景品類」とは、次に掲げるものをいう。
一 顧客をカジノ行為に誘引するための手段として、カジノ事業者がカジノ行為に付随して相手方に提供する物品、金銭、役務その他の経済上の利益
二 顧客をカジノ行為に誘引するための手段として、カジノ事業者その他の事業者が商品の販売、役務の提供その他の取引に付随して相手方に提供する金銭その他の経済上の利益であって、第七十三条第六項に規定するチップと交換することができるもの(前号に掲げるものを除く。)
17 この法律において「カジノ関連機器等」とは、専らカジノ行為業務において使用されるように設計された機器等(機器若しくは用具又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項第二号において同じ。)若しくはこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)であって、カジノ行為の結果、当該結果に基づく金銭の支払若しくはカジノ行為業務に関する会計事務又はこれらを監視する業務に関連するものとしてその種別、用途及び機能をカジノ管理委員会規則で定めるものをいう。
18 この法律において「電磁的カジノ関連機器等」とは、カジノ関連機器等のうち、次に掲げるものをいう。
一 電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法を利用した機器又は用具
二 プログラム又はこれを記録した記録媒体
19 この法律において「非電磁的カジノ関連機器等」とは、電磁的カジノ関連機器等以外のカジノ関連機器等をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条 (※抜粋)
この法律において
↓
「特定複合観光施設」とは、
↓
カジノ施設と第一号から第五号までに掲げる施設から構成される一群の施設(これらと一体的に設置され、及び運営される第六号に掲げる施設を含む。)であって、
↓
民間事業者により一体として設置され、及び運営されるものをいう。
一 国際会議の誘致を促進し、及びその開催の円滑化に資する国際会議場施設であって、
↓
政令で定める基準に適合するもの
二 国際的な規模の展示会、見本市その他の催しの開催の円滑化に資する展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設であって、
↓
政令で定める基準に適合するもの
三 我が国の伝統、文化、芸術等を生かした公演その他の活動を行うことにより、
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我が国の観光の魅力の増進に資する施設であって、
↓
政令で定めるもの
四 我が国における各地域の観光の魅力に関する情報を適切に提供し、
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併せて各地域への観光旅行に必要な運送、宿泊その他のサービスの手配を一元的に行うことにより、
↓
国内における観光旅行の促進に資する施設であって、
↓
政令で定める基準に適合するもの
五 利用者の需要の高度化及び多様化に対応した宿泊施設であって、
↓
政令で定める基準に適合するもの
六 前各号に掲げるもののほか、
↓
国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設
2 この法律において
↓
「特定複合観光施設区域」とは、
↓
一の特定複合観光施設を設置する一団の土地の区域として、
↓
当該特定複合観光施設を設置し、及び運営する民間事業者(施設供用事業が行われる場合には、当該施設供用事業を行う民間事業者を含む。)により当該区域が一体的に管理されるものであって、
↓
第九条第十一項の認定を受けた同条第一項に規定する区域整備計画(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定区域整備計画」という。)に記載された区域をいう。
7 この法律において
↓
「カジノ行為」とは、
↓
カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間で、
↓
同一の施設において、
↓
その場所に設置された機器又は用具を用いて、
↓
偶然の事情により金銭の得喪を争う行為であって、
↓
海外において行われているこれに相当する行為の実施の状況を勘案して、
↓
カジノ事業の健全な運営に対する国民の信頼を確保し、及びその理解を得る観点から
↓
我が国においても行われることが社会通念上相当と認められるものとして
↓
その種類及び方法をカジノ管理委員会規則で定めるものをいう。
8 この法律において
「カジノ事業」とは、
↓
次に掲げる業務(以下「カジノ業務」という。)を行う事業をいう。
一 カジノ施設におけるカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせることに係る業務(以下「カジノ行為業務」という。)
二 カジノ行為を行う顧客の依頼を受けて当該顧客の金銭について行う次に掲げる業務(第三章において「特定金融業務」という。)
イ 銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める金融機関を介し、
↓
カジノ事業者の管理する当該顧客の口座と当該顧客の指定する預貯金口座との間で当該顧客の金銭の移動に係る為替取引を行う業務(第三章第二節第四款において「特定資金移動業務」という。)
ロ 当該顧客の金銭を受け入れる業務(第八十四条において「特定資金受入業務」という。)
ハ 当該顧客に金銭を貸し付ける業務(第三章第二節において「特定資金貸付業務」という。)
ニ 金銭の両替を行う業務
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
10 この法律において
↓
「カジノ施設」とは、
↓
特定複合観光施設区域に設置する施設であって、
↓
カジノ事業者がカジノ行為業務を行うための
↓
次に掲げる区画により構成されるものをいう。
一 主としてカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせるための区画(以下「カジノ行為区画」という。)
二 第七十条第一項の確認(次号において「本人確認」という。)をするための区画(第三章において「本人確認区画」という。)
三 カジノ事業者がカジノ行為業務又は本人確認に係る業務に附帯する監視、警備その他の業務を行うための区画
11 この法律において
↓
「カジノ行為区画内関連業務」とは、
↓
顧客の利便性の向上を図るため
↓
カジノ行為区画において顧客に対して行う
↓
次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務をいう。
一 設備を設けて飲食物の提供をする業務であって、
↓
次のイ又はロのいずれにも該当しないもの
イ 顧客の接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。第九十一条第九項において「風俗営業適正化法」という。)第二条第三項に規定する接待をいう。)を伴うもの
ロ 他から見通すことが困難であって、
↓
その広さが五平方メートル以下である客席を設けて行うもの
二 歌謡ショーその他の興行をする業務(顧客がカジノ行為を行いながら鑑賞することができるもの又は前号に掲げる業務に伴って行われるものに限る。)であって、
↓
同号イ又はロのいずれにも該当しないもの
三 物品の給付をする業務(第一号に掲げる業務を除く。)
13 この法律において
↓
「カジノ行為関連景品類」とは、
↓
次に掲げるものをいう。
一 顧客をカジノ行為に誘引するための手段として、
↓
カジノ事業者がカジノ行為に付随して相手方に提供する
↓
物品、金銭、役務その他の経済上の利益
二 顧客をカジノ行為に誘引するための手段として、
↓
カジノ事業者その他の事業者が商品の販売、役務の提供その他の取引に付随して相手方に提供する
↓
金銭その他の経済上の利益であって、
↓
第七十三条第六項に規定するチップと交換することができるもの(前号に掲げるものを除く。)
17 この法律において
↓
「カジノ関連機器等」とは、
↓
専らカジノ行為業務において使用されるように設計された機器等(機器若しくは用具又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項第二号において同じ。)若しくはこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)であって、
↓
カジノ行為の結果、当該結果に基づく金銭の支払若しくはカジノ行為業務に関する会計事務又はこれらを監視する業務に関連するものとしてその種別、用途及び機能をカジノ管理委員会規則で定めるものをいう。
18 この法律において
↓
「電磁的カジノ関連機器等」とは、
↓
カジノ関連機器等のうち、
↓
次に掲げるものをいう。
一 電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法を利用した機器又は用具
二 プログラム又はこれを記録した記録媒体
19 この法律において
↓
「非電磁的カジノ関連機器等」とは、
↓
電磁的カジノ関連機器等以外のカジノ関連機器等をいう。
(特定複合観光施設区域整備法=平成三十一年四月一日現在・一部施行)