なまけ者の条文素読帳

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「特定秘密」

☆そもそも「特定秘密」とは?

 

〇特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)

 

・第一条(目的)
・第三条(特定秘密の指定)
・別表(第三条、第五条―第九条関係)
・第十二条(行政機関の長による適性評価の実施)

 

(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、
   ↓
  高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、
   ↓
  我が国の安全保障国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち
   ↓
  特に秘匿することが必要であるものについて、
   ↓
  これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、
   ↓
  当該情報の保護に関し、
   ↓
  特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、
   ↓
  その漏えいの防止を図り、
   ↓
  もって
   ↓
  我が国及び国民の安全の確保に資すること
   ↓
  を目的とする。

 

(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。

2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

素読用条文)


(特定秘密の指定)
第三条

  行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、
   ↓
  当該行政機関の所掌事務に係る
   ↓
  別表に掲げる事項に関する情報であって、
   ↓
  公になっていないもののうち、
   ↓
  その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、
   ↓
  特に秘匿することが必要であるもの日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)
   ↓
  特定秘密として
   ↓
  指定するものとする。

  ただし、
   ↓
  内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、
   ↓
  この限りでない。

2 行政機関の長は、
   ↓
  前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、
   ↓
  政令で定めるところにより
   ↓
  指定に関する記録を作成するとともに、
   ↓
  当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、
   ↓
  特定秘密である情報について、
   ↓
  次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、
     ↓
    特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に
     ↓
    特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

  二 特定秘密である情報の性質上
     ↓
    前号に掲げる措置によることが困難である場合において、
     ↓
    政令で定めるところにより、
     ↓
    当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を
     ↓
    当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、
   ↓
  特定秘密である情報について
   ↓
  前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、
   ↓
  当該情報について
   ↓
  同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、
   ↓
  直ちに
   ↓
  当該措置を講ずるものとする。

 


別表(第三条、第五条―第九条関係)

 一 防衛に関する事項

  イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究

  ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

  ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究

  ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量

  ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

  ト 防衛の用に供する暗号

  チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

  リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

  ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途ヘに掲げるものを除く。)

 二 外交に関する事項

  イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの

  ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

  ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

  ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力

  ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

 三 特定有害活動の防止に関する事項

  イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報

  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

  ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

 四 テロリズムの防止に関する事項

  イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

  ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報

  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

  ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

 

(行政機関の長による適性評価の実施)
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

四 薬物の濫用及び影響に関する事項

五 精神疾患に関する事項

六 飲酒についての節度に関する事項

七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

素読用条文)


(行政機関の長による適性評価の実施)
第十二条

  行政機関の長は、
   ↓
  政令で定めるところにより、
   ↓
  次に掲げる者について、
   ↓
  その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての
   ↓
  評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

  一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)
     ↓
    又は
     ↓
    当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として
     ↓
    特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
     ↓
   (当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、
     ↓
    特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって
     ↓
    引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

  二 当該行政機関の職員
     ↓
    又は
     ↓
    当該行政機関との契約に基づき特定秘密保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、
     ↓
    特定秘密の取扱いの業務を現に行い、
     ↓
    かつ、
     ↓
    当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る
     ↓
    次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後
     ↓
    特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

  三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、
     ↓
    引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 適性評価は、
   ↓
  適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、
   ↓
  次に掲げる事項についての調査を行い、
   ↓
  その結果に基づき
   ↓
  実施するものとする。

  一 特定有害活動
     ↓
   (公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、
     ↓
    外国の利益を図る目的で行われ、
     ↓
    かつ、
     ↓
    我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。
     ↓
    別表第三号において同じ。)
     ↓
    及び
     ↓
    テロリズム
     ↓
   (政治上その他の主義主張に基づき、
     ↓
    国家若しくは他人にこれを強要し、
     ↓
    又は
     ↓
    社会に不安若しくは恐怖を与える目的で
     ↓
    人を殺傷し、
     ↓
    又は
     ↓
    重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。
     ↓
    同表第四号において同じ。)
     ↓
    との関係に関する事項
     ↓
   評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の濫用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

3 適性評価は、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  政令で定めるところにより、
   ↓
  次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、
   ↓
  その同意を得て
   ↓
  実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、
     ↓
    次項の規定により
     ↓
    質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、
     ↓
    又は
     ↓
    照会して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、
     ↓
    その旨

4 行政機関の長は、
   ↓
  第二項の調査を行うため必要な範囲内において、
   ↓
  当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、
   ↓
  若しくは
   ↓
  評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、
   ↓
  又は
   ↓
  公務所若しくは公私の団体に照会して
   ↓
  必要な事項の報告を求めることができる。

 


(特定秘密の保護に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)