☆「個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる」(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律・第十条第一項)。委託、再委託で本当に大丈夫?
〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
・第二条(定義)
・第九条(利用範囲)
・第十条(再委託)
・第十一条(委託先の監督)
・第十二条(個人番号利用事務実施者等の責務)
・第十三条
・第三十八条の三(機構処理事務特定個人情報等の安全確保)
(定義)
第二条 (※抜粋)5 この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
6 この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
9 この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
10 この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項又は第二項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
11 この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第三項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
12 この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
13 この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条 (※抜粋)
5 この法律において
↓
「個人番号」とは、
↓
第七条第一項又は第二項の規定により、
↓
住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、
↓
当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために
↓
指定されるものをいう。
6 この法律において
↓
「本人」とは、
↓
個人番号によって識別される
↓
特定の個人をいう。
9 この法律において
↓
「特定個人情報ファイル」とは、
↓
個人番号をその内容に含む
↓
個人情報ファイルをいう。
10 この法律において
↓
「個人番号利用事務」とは、
↓
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が
↓
第九条第一項又は第二項の規定により
↓
その保有する特定個人情報ファイルにおいて
↓
個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で
↓
個人番号を利用して処理する事務をいう。
11 この法律において
↓
「個人番号関係事務」とは、
↓
第九条第三項の規定により
↓
個人番号利用事務に関して行われる
↓
他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
12 この法律において
↓
「個人番号利用事務実施者」とは、
↓
個人番号利用事務を処理する者
↓
及び
↓
個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
13 この法律において
↓
「個人番号関係事務実施者」とは、
↓
個人番号関係事務を処理する者
↓
及び
↓
個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
(利用範囲)
第九条 別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第三項において同じ。)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。2 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
3 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第九項、第十七項若しくは第三十五項、第七十条の二の二第十五項若しくは第七十条の二の三第十四項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項その他の法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
4 前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所得税法第二百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる者は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、第十九条第十二号から第十六号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
(素読用条文)
(利用範囲)
第九条
別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第三項において同じ。)は、
↓
同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する
↓
特定個人情報ファイルにおいて
↓
個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で
↓
個人番号を利用することができる。
当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、
↓
同様とする。
2 地方公共団体の長その他の執行機関は、
↓
福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する
↓
特定個人情報ファイルにおいて
↓
個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で
↓
個人番号を利用することができる。
当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、
↓
同様とする。
3 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第九項、第十七項若しくは第三十五項、第七十条の二の二第十五項若しくは第七十条の二の三第十四項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項その他の法令又は条例の規定により、
↓
別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、
↓
当該事務を行うために必要な限度で
↓
個人番号を利用することができる。
当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、
↓
同様とする。
4 前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち
↓
所得税法第二百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる者は、
↓
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、
↓
内閣府令で定めるところにより、
↓
あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で
↓
個人番号を利用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、
↓
第十九条第十二号から第十六号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、
↓
その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で
↓
個人番号を利用することができる。
(再委託)
第十条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。2 前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、第二条第十二項及び第十三項、前条第一項から第三項まで並びに前項の規定を適用する。
(素読用条文)
(再委託)
第十条
個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、
↓
当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、
↓
その全部又は一部の再委託をすることができる。
2 前項の規定により
↓
個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、
↓
個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、
↓
第二条第十二項及び第十三項、前条第一項から第三項まで並びに前項の規定を
↓
適用する。
(委託先の監督)
第十一条 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(素読用条文)
(委託先の監督)
第十一条
個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする者は、
↓
当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う
↓
特定個人情報の安全管理が図られるよう、
↓
当該委託を受けた者に対する
↓
必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人番号利用事務実施者等の責務)
第十二条 個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(素読用条文)
(個人番号利用事務実施者等の責務)
第十二条
個人番号利用事務実施者
↓
及び
↓
個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、
↓
個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止
↓
その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第十三条 個人番号利用事務実施者は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同一の内容の情報が記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、相互に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るように努めなければならない。
(素読用条文)
第十三条
個人番号利用事務実施者は、
↓
本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減
↓
並びに
↓
行政運営の効率化を図るため、
↓
同一の内容の情報が記載された書面の提出を
↓
複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、
↓
相互に連携して
↓
情報の共有及びその適切な活用を図るように努めなければならない。
(機構処理事務特定個人情報等の安全確保)
第三十八条の三 機構は、機構処理事務において取り扱う特定個人情報その他の総務省令で定める情報(以下この条において「機構処理事務特定個人情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。2 前項の規定は、機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(※機構=「地方公共団体情報システム機構」。)
(素読用条文)
(機構処理事務特定個人情報等の安全確保)
第三十八条の三
機構は、
↓
機構処理事務において取り扱う特定個人情報その他の総務省令で定める情報(以下この条において「機構処理事務特定個人情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、
↓
機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止
↓
その他の機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、
↓
機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について
↓
準用する。
(※機構=「地方公共団体情報システム機構」。)
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律=令和元年十月一日現在・施行)