☆「公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ」(統計法・第一条)。
〇統計法(平成十九年法律第五十三号)
・第一条(目的)
・第三条(基本理念)
・第三条の二(行政機関等の責務等)
・第五条(国勢統計)
・第十三条(報告義務)
・第十四条(統計調査員)
・第十五条(立入検査等)
・第十六条(地方公共団体が処理する事務)
・第十七条(基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
・第四十一条(守秘義務)
・第五十七条[罰則]
・第五十八条[罰則]
・第五十九条[罰則]
・第六十条[罰則]
・第六十一条[罰則]
・第六十二条[罰則]
(目的)
第一条 この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、
↓
公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、
↓
公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、
↓
もって
↓
国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与すること
↓
を目的とする。
(基本理念)
第三条 公的統計は、行政機関等における相互の協力及び適切な役割分担の下に、体系的に整備されなければならない。
2 公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
3 公的統計は、広く国民が容易に入手し、効果的に利用できるものとして提供されなければならない。
4 公的統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は、保護されなければならない。
(素読用条文)
(基本理念)
第三条
公的統計は、
↓
行政機関等における相互の協力及び適切な役割分担の下に、
↓
体系的に整備されなければならない。
2 公的統計は、
↓
適切かつ合理的な方法により、
↓
かつ、
↓
中立性及び信頼性が確保されるように
↓
作成されなければならない。
3 公的統計は、
↓
広く国民が容易に入手し、
↓
効果的に利用できるものとして
↓
提供されなければならない。
4 公的統計の作成に用いられた
↓
個人又は法人その他の団体に関する秘密は、
↓
保護されなければならない。
(行政機関等の責務等)
第三条の二 行政機関等は、前条の基本理念にのっとり、公的統計を作成する責務を有する。
2 公的統計を作成する行政機関等は、情報の提供その他の活動を通じて、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることに関し国民の理解を深めるとともに、公的統計の作成に関し当該公的統計を作成する行政機関等以外の行政機関等その他の関係者並びにその他の個人及び法人その他の団体の協力を得るよう努めなければならない。
3 基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体は、当該基幹統計を作成する行政機関の長から必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めなければならない。
(素読用条文)
(行政機関等の責務等)
第三条の二
行政機関等は、
↓
前条の基本理念にのっとり、
↓
公的統計を作成する責務を有する。
2 公的統計を作成する行政機関等は、
↓
情報の提供その他の活動を通じて、
↓
公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることに関し
↓
国民の理解を深めるとともに、
↓
公的統計の作成に関し
↓
当該公的統計を作成する行政機関等以外の行政機関等その他の関係者
↓
並びに
↓
その他の個人及び法人その他の団体の
↓
協力を得るよう努めなければならない。
3 基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者
↓
又は
↓
その他の個人若しくは法人その他の団体は、
↓
当該基幹統計を作成する行政機関の長から
↓
必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求められたときは、
↓
その求めに応じるよう努めなければならない。
(国勢統計)
第五条 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成しなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を十年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。
3 総務大臣は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時の国勢調査を行い、国勢統計を作成することができる。
(素読用条文)
(国勢統計)
第五条
総務大臣は、
↓
本邦に居住している者として政令で定める者について、
↓
人及び世帯に関する全数調査を行い、
↓
これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を
↓
作成しなければならない。
2 総務大臣は、
↓
前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を
↓
十年ごとに行い、
↓
国勢統計を作成しなければならない。
ただし、
↓
当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年には
↓
簡易な方法による国勢調査を行い、
↓
国勢統計を作成するもの
↓
とする。
3 総務大臣は、
↓
前項に定めるもののほか、
↓
必要があると認めるときは、
↓
臨時の国勢調査を行い、
↓
国勢統計を作成することができる。
(報告義務)
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
(素読用条文)
(報告義務)
第十三条
行政機関の長は、
↓
第九条第一項の承認に基づいて
↓
基幹統計調査を行う場合には、
↓
基幹統計の作成のために必要な事項について、
↓
個人又は法人その他の団体に対し
↓
報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた
↓
個人又は法人その他の団体は、
↓
これを拒み、
↓
又は
↓
虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた
↓
個人が、
↓
未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、
↓
その法定代理人が
↓
本人に代わって
↓
報告する義務を負う。
(統計調査員)
第十四条 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
(素読用条文)
(統計調査員)
第十四条
行政機関の長は、
↓
その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、
↓
統計調査員を置くことができる。
(立入検査等)
第十五条 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(素読用条文)
(立入検査等)
第十五条
行政機関の長は、
↓
その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、
↓
当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、
↓
その報告に関し資料の提出を求め、
↓
又は
↓
その統計調査員その他の職員に、
↓
必要な場所に立ち入り、
↓
帳簿、書類その他の物件を検査させ、
↓
若しくは
↓
関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により
↓
立入検査をする統計調査員その他の職員は、
↓
その身分を示す証明書を携帯し、
↓
関係者の請求があったときは、
↓
これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、
↓
犯罪捜査のために認められたもの
↓
と解釈してはならない。
(地方公共団体が処理する事務)
第十六条 基幹統計調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。
(素読用条文)
(地方公共団体が処理する事務)
第十六条
基幹統計調査に関する事務の一部は、
↓
政令で定めるところにより、
↓
地方公共団体の長又は教育委員会が行うこと
↓
とすることができる。
(基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
第十七条 何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
(素読用条文)
(基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
第十七条
何人も、
↓
国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、
↓
当該求めに対する報告として、
↓
個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
(守秘義務)
第四十一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
一 第三十九条第一項第一号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
二 第三十九条第一項第二号又は第三号に定める情報の取扱いに従事する地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
三 第三十九条第一項第四号又は第五号に定める情報の取扱いに従事する独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者 当該情報を取り扱う業務
四 行政機関等から前三号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
五 地方公共団体が第十六条の規定により基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合において、基幹統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報及び第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報の取扱いに従事する当該地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
六 前号に規定する地方公共団体から同号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
(素読用条文)
(守秘義務)
第四十一条
次の各号に掲げる者は、
↓
当該各号に定める業務に関して知り得た
↓
個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
一 第三十九条第一項第一号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者
当該情報を取り扱う業務
二 第三十九条第一項第二号又は第三号に定める情報の取扱いに従事する地方公共団体の職員又は職員であった者
当該情報を取り扱う業務
三 第三十九条第一項第四号又は第五号に定める情報の取扱いに従事する独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
当該情報を取り扱う業務
四 行政機関等から前三号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者
当該委託に係る業務
五 地方公共団体が第十六条の規定により基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合において、
↓
基幹統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報及び第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報の取扱いに従事する当該地方公共団体の職員又は職員であった者
当該情報を取り扱う業務
六 前号に規定する地方公共団体から同号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者
当該委託に係る業務
第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十七条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
二 第四十一条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
三 第四十三条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
2 前項第一号の罪の未遂は、罰する。
(素読用条文)
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
二年以下の懲役
↓
又は
↓
百万円以下の罰金に処する。
一 第十七条の規定に違反して、
↓
国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、
↓
当該求めに対する報告として、
↓
個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
二 第四十一条の規定に違反して、
↓
その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
三 第四十三条第一項の規定に違反して、
↓
その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
2 前項第一号の罪の未遂は、
↓
罰する。
第五十八条 基幹統計の業務に従事する者又は従事していた者が、当該基幹統計を第八条第二項の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
第五十八条
基幹統計の業務に従事する者又は従事していた者が、
↓
当該基幹統計を
↓
第八条第二項の規定により定められた公表期日以前に、
↓
他に漏らし、
↓
又は
↓
盗用したときは、
↓
一年以下の懲役
↓
又は
↓
百万円以下の罰金に処する。
第五十九条 第四十一条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第四十三条第一項各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る調査票情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも前項と同様とする。
(素読用条文)
第五十九条
第四十一条各号に掲げる者が、
↓
その取り扱う同条各号に規定する情報を
↓
自己又は第三者の不正な利益を図る目的で
↓
提供し、
↓
又は
↓
盗用したときは、
↓
一年以下の懲役
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金に処する。
2 第四十三条第一項各号に掲げる者が、
↓
その取扱い又は利用に係る調査票情報を
↓
自己又は第三者の不正な利益を図る目的で
↓
提供し、
↓
又は
↓
盗用したときも
↓
前項と同様とする。
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体の報告を妨げた者
二 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者
(素読用条文)
第六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
六月以下の懲役
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた
↓
個人又は法人その他の団体の報告を妨げた者
二 基幹統計の作成に従事する者で
↓
基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者
(素読用条文)
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、
↓
基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした
↓
個人又は法人その他の団体
↓
(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、
↓
又は
↓
同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、
↓
若しくは
↓
同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、
↓
当該匿名データを自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者
第六十二条 第五十七条第一項第二号及び第三号、第五十八条、第五十九条並びに前条第三号の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
(素読用条文)
第六十二条
第五十七条第一項第二号及び第三号、
↓
第五十八条、第五十九条
↓
並びに
↓
前条第三号の罪は、
↓
日本国外においてこれらの罪を犯した者にも
↓
適用する。
(統計法=令和元年五月一日現在・施行)