☆消費者契約とは「消費者と事業者との間で締結される契約」(消費者契約法・第二条第三項)。
〇消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)
・第四条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
・第五条(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
・第六条(解釈規定)
・第七条(取消権の行使期間等)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
三 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、次に掲げる事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること。
イ 進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項
ロ 容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項
四 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
五 当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
六 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。
七 当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、その実施前の原状の回復を著しく困難にすること。
八 前号に掲げるもののほか、当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該事業者が調査、情報の提供、物品の調達その他の当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、当該事業活動が当該消費者からの特別の求めに応じたものであったことその他の取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。
4 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下この項において「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。以下この項において同じ。)を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを目的とする消費者契約(以下この項において「同種契約」という。)を締結し、当該同種契約の目的となるものの分量等と当該消費者契約の目的となるものの分量等とを合算した分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときも、同様とする。
5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
三 前二号に掲げるもののほか、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情
6 第一項から第四項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(素読用条文)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条
消費者は、
↓
事業者が
↓
消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
↓
当該消費者に対して
↓
次の各号に掲げる行為をしたことにより
↓
当該各号に定める誤認をし、
↓
それによって
↓
当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
↓
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。
当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、
↓
将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。
当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、
↓
事業者が
↓
消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
↓
当該消費者に対して
↓
ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について
↓
当該消費者の利益となる旨を告げ、
↓
かつ、
↓
当該重要事項について
↓
当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、
↓
当該事実が存在しないとの誤認をし、
↓
それによって
↓
当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
↓
これを取り消すことができる。
ただし、
↓
当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、
↓
当該消費者がこれを拒んだときは、
↓
この限りでない。
3 消費者は、
↓
事業者が
↓
消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
↓
当該消費者に対して
↓
次に掲げる行為をしたことにより
↓
困惑し、
↓
それによって
↓
当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
↓
これを取り消すことができる。
一 当該事業者に対し、
↓
当該消費者が、
↓
その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、
↓
それらの場所から退去しないこと。
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、
↓
その場所から当該消費者を退去させないこと。
三 当該消費者が、
↓
社会生活上の経験が乏しいことから、
↓
次に掲げる事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、
↓
その不安をあおり、
↓
裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、
↓
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること。
イ 進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項
ロ 容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項
四 当該消費者が、
↓
社会生活上の経験が乏しいことから、
↓
当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、
↓
かつ、
↓
当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、
↓
これに乗じ、
↓
当該消費者契約を締結しなければ
↓
当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
五 当該消費者が、
↓
加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、
↓
生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、
↓
その不安をあおり、
↓
裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、
↓
当該消費者契約を締結しなければ
↓
その現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
六 当該消費者に対し、
↓
霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、
↓
そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示して
↓
その不安をあおり、
↓
当該消費者契約を締結することにより
↓
確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。
七 当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、
↓
当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、
↓
その実施前の原状の回復を著しく困難にすること。
八 前号に掲げるもののほか、
↓
当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、
↓
当該事業者が調査、情報の提供、物品の調達その他の当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、
↓
当該事業活動が当該消費者からの特別の求めに応じたものであったことその他の取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、
↓
当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨
↓
及び
↓
当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。
4 消費者は、
↓
事業者が
↓
消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
↓
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下この項において「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。以下この項において同じ。)を著しく超えるものであることを知っていた場合において、
↓
その勧誘により
↓
当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
↓
これを取り消すことができる。
事業者が
↓
消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
↓
消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを目的とする消費者契約(以下この項において「同種契約」という。)を締結し、
↓
当該同種契約の目的となるものの分量等と当該消費者契約の目的となるものの分量等とを合算した分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、
↓
その勧誘により
↓
当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときも、
↓
同様とする。
5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、
↓
消費者契約に係る
↓
次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、
↓
消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、
↓
消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
三 前二号に掲げるもののほか、
↓
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情
6 第一項から第四項までの規定による
↓
消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、
↓
これをもって
↓
善意の第三者に対抗することができない。
(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
第五条 前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第四項までに規定する行為をした場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。2 消費者契約の締結に係る消費者の代理人(復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)を含む。以下同じ。)、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第一項から第四項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。
(素読用条文)
前条の規定は、
↓
事業者が
↓
第三者に対し、
↓
当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、
↓
当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「受託者等」という。)が
↓
消費者に対して
↓
同条第一項から第四項までに規定する行為をした場合について
↓
準用する。
この場合において、
↓
同条第二項ただし書中
↓
「当該事業者」とあるのは、
↓
「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と
↓
読み替えるものとする。
2 消費者契約の締結に係る
↓
消費者の代理人(復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)を含む。以下同じ。)、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、
↓
前条第一項から第四項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の規定の適用については、
↓
それぞれ
↓
消費者、事業者及び受託者等とみなす。
(解釈規定)
第六条 第四条第一項から第四項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
(素読用条文)
(解釈規定)
第六条
第四条第一項から第四項までの規定は、
↓
これらの項に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する
↓
民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるもの
↓
と解してはならない。
(取消権の行使期間等)
第七条 第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。2 会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出が消費者契約としてされた場合には、当該株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出に係る意思表示については、第四条第一項から第四項までの規定によりその取消しをすることができない。
(素読用条文)
(取消権の行使期間等)
第七条
第四条第一項から第四項までの規定による
↓
取消権は、
↓
追認をすることができる時から
↓
一年間行わないときは、
↓
時効によって消滅する。
当該消費者契約の締結の時から
↓
五年を経過したときも、
↓
同様とする。
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律により
↓
詐欺又は強迫を理由として
↓
取消しをすることができないものとされている
↓
株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出が
↓
消費者契約としてされた場合には、
↓
当該株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出に係る意思表示については、
↓
第四条第一項から第四項までの規定により
↓
その取消しをすることができない。
(消費者契約法=令和元年六月十五日現在・施行)