☆高等学校卒業程度認定試験。略して「高認」。
〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
第九十条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
(※第2項省略)
(素読用条文)
第九十条
大学に入学することのできる者は、
↓
高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
↓
若しくは
↓
通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
↓
又は
↓
文部科学大臣の定めるところにより、
↓
これと同等以上の学力があると認められた者とする。
(※第2項省略)
〇高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)
・第一条(趣旨)
・第二条(高等学校卒業程度認定試験の施行)
・第三条(受験資格)
・第六条(受験方法)
・第八条(合格)
(趣旨)
第一条 学校教育法第九十条第一項の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「高等学校卒業程度認定試験」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。
(素読用条文)
(趣旨)
第一条
学校教育法第九十条第一項の規定に基づき、
↓
高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「高等学校卒業程度認定試験」という。)を行う場合は、
↓
この省令の定めるところによる。
(高等学校卒業程度認定試験の施行)
第二条 高等学校卒業程度認定試験は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。2 高等学校卒業程度認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、官報で告示する。
(素読用条文)
(高等学校卒業程度認定試験の施行)
第二条
高等学校卒業程度認定試験は、
↓
毎年少なくとも一回、
↓
文部科学大臣が行う。
2 高等学校卒業程度認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、
↓
あらかじめ、
↓
官報で告示する。
(受験資格)
第三条 高等学校卒業程度認定試験を受けることができる者は、受験しようとする試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者とする。
(素読用条文)
(受験資格)
第三条
高等学校卒業程度認定試験を受けることができる者は、
↓
受験しようとする試験の日の属する年度の終わりまでに
↓
満十六歳以上になる者とする。
(受験方法)
第六条 高等学校卒業程度認定試験は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。
(素読用条文)
(受験方法)
第六条
高等学校卒業程度認定試験は、
↓
二回以上にわたり、
↓
それぞれ
↓
一以上の試験科目について
↓
受けることができる。
(合格)
第八条 試験科目(第五条第一項から第五項までの規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)の全てについて合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の合格者(以下「認定試験合格者」という。)とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定試験合格者となるものとする。2 認定試験合格者のほか、一以上の試験科目について合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の科目合格者(以下「認定試験科目合格者」という。)とする。
(素読用条文)
(合格)
第八条
試験科目(第五条第一項から第五項までの規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)の全てについて合格点を得た者を
↓
高等学校卒業程度認定試験の合格者(以下「認定試験合格者」という。)とする。
ただし、
↓
その者が十八歳に達していないときは、
↓
その者は、
↓
十八歳に達した日の翌日から
↓
認定試験合格者となるものとする。
2 認定試験合格者のほか、
↓
一以上の試験科目について合格点を得た者を
↓
高等学校卒業程度認定試験の科目合格者(以下「認定試験科目合格者」という。)とする。
(学校教育法=平成三十一年四月一日現在・施行)
(高等学校卒業程度認定試験規則=平成二十九年四月一日現在・施行)