なまけ者の条文素読帳

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「南海トラフ地震」

南海トラフとは「駿河湾から遠州灘熊野灘紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域」(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法・第二条第一項)。

 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)

 

・第一条(目的)
・第二条(定義)

 

(目的)
第一条 この法律は、南海トラフ地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等の作成、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)その他の地震防災対策に関する法律と相まって、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  南海トラフ地震による災害が甚大で、
   ↓
  かつ、
   ↓
  その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、
   ↓
  南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、
   ↓
  南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等の作成、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置について定めるとともに、
   ↓
  地震観測施設等の整備等について定めることにより、
   ↓
  災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)その他の地震防災対策に関する法律と相まって、
   ↓
  南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ること
   ↓
  を目的とする。

 

(定義)
第二条 この法律において「南海トラフ」とは、駿河湾から遠州灘熊野灘紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域をいう。

2 この法律において「南海トラフ地震」とは、南海トラフ及びその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大規模な地震をいう。

3 この法律において「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。

4 この法律において「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。

 

素読用条文)


(定義)
第二条

  この法律において
   ↓
  「南海トラフとは、
   ↓
  駿河湾から遠州灘熊野灘紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域をいう。

2 この法律において
   ↓
  「南海トラフ地震」とは、
   ↓
  南海トラフ及びその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大規模な地震をいう。

3 この法律において
   ↓
  「地震災害」とは、
   ↓
  地震動により直接に生ずる被害
   ↓
  及び
   ↓
  これに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。

4 この法律において
   ↓
  「地震防災」とは、
   ↓
  地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。

 


南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法=平成三十年十一月十六日現在・施行)