☆「危険等発生時対処要領」(学校保健安全法・第二十九条第一項)。
〇学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)
・第二十六条(学校安全に関する学校の設置者の責務)
・第二十七条(学校安全計画の策定等)
・第二十八条(学校環境の安全の確保)
・第二十九条(危険等発生時対処要領の作成等)
(学校安全に関する学校の設置者の責務)
第二十六条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等(以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第一項及び第二項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(素読用条文)
(学校安全に関する学校の設置者の責務)
第二十六条
学校の設置者は、
↓
児童生徒等の安全の確保を図るため、
↓
その設置する学校において、
↓
事故、加害行為、災害等(以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、
↓
及び
↓
事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第一項及び第二項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、
↓
当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(学校安全計画の策定等)
第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
(素読用条文)
(学校安全計画の策定等)
第二十七条
学校においては、
↓
児童生徒等の安全の確保を図るため、
↓
当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について
↓
計画を策定し、
↓
これを実施しなければならない。
(学校環境の安全の確保)
第二十八条 校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
(素読用条文)
(学校環境の安全の確保)
第二十八条
校長は、
↓
当該学校の施設又は設備について、
↓
児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、
↓
遅滞なく、
↓
その改善を図るために必要な措置を講じ、
↓
又は
↓
当該措置を講ずることができないときは、
↓
当該学校の設置者に対し、
↓
その旨を申し出るものとする。
(危険等発生時対処要領の作成等)
第二十九条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領(次項において「危険等発生時対処要領」という。)を作成するものとする。2 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。
3 学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合においては、第十条の規定を準用する。
(素読用条文)
(危険等発生時対処要領の作成等)
第二十九条
学校においては、
↓
児童生徒等の安全の確保を図るため、
↓
当該学校の実情に応じて、
↓
危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領(次項において「危険等発生時対処要領」という。)を
↓
作成するものとする。
2 校長は、
↓
危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施
↓
その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。
3 学校においては、
↓
事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、
↓
当該児童生徒等
↓
及び
↓
当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、
↓
これらの者に対して
↓
必要な支援を行うものとする。
この場合においては、
↓
第十条の規定を準用する。
〇学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)
・第二十八条(安全点検)
・第二十九条(日常における環境の安全)
(安全点検)
第二十八条 法第二十七条の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、児童生徒等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。
2 学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。
(素読用条文)
(安全点検)
第二十八条
法第二十七条の安全点検は、
↓
他の法令に基づくもののほか、
↓
毎学期一回以上、
↓
児童生徒等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について
↓
系統的に行わなければならない。
2 学校においては、
↓
必要があるときは、
↓
臨時に、
↓
安全点検を行うものとする。
(日常における環境の安全)
第二十九条 学校においては、前条の安全点検のほか、設備等について日常的な点検を行い、環境の安全の確保を図らなければならない。
(素読用条文)
(日常における環境の安全)
第二十九条
学校においては、
↓
前条の安全点検のほか、
↓
設備等について
↓
日常的な点検を行い、
↓
環境の安全の確保を図らなければならない。
(学校保健安全法=平成二十八年四月一日現在・施行)
(学校保健安全法施行規則=令和元年七月一日現在・施行)