☆東京圏とは「東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域並びに茨城県の区域のうち政令で定める区域」(首都直下地震対策特別措置法・第二条第一項)をいう。
〇首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
(目的)
第一条 この法律は、首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、首都直下地震緊急対策区域の指定、緊急対策推進基本計画の作成、行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画の作成、首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定並びに首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定及び認定基盤整備等計画に係る特別の措置、地方緊急対策実施計画の作成並びに特定緊急対策事業推進計画の認定及び認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、首都直下地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図るとともに、
↓
首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、
↓
首都直下地震緊急対策区域の指定、緊急対策推進基本計画の作成、行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画の作成、首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定並びに首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定及び認定基盤整備等計画に係る特別の措置、地方緊急対策実施計画の作成並びに特定緊急対策事業推進計画の認定及び認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置について定めるとともに、
↓
地震観測施設等の整備等について定めることにより、
↓
首都直下地震に係る地震防災対策の推進を図ること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「首都直下地震」とは、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域並びに茨城県の区域のうち政令で定める区域をいう。次項において同じ。)及びその周辺の地域における地殻の境界又はその内部を震源とする大規模な地震をいう。2 この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏における政治、行政、経済等の中枢機能をいう。
3 この法律において「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。
4 この法律において「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「首都直下地震」とは、
↓
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域並びに茨城県の区域のうち政令で定める区域をいう。次項において同じ。)及びその周辺の地域における地殻の境界又はその内部を震源とする
↓
大規模な地震をいう。
2 この法律において
↓
「首都中枢機能」とは、
↓
東京圏における政治、行政、経済等の中枢機能をいう。
3 この法律において
↓
「地震災害」とは、
↓
地震動により直接に生ずる被害
↓
及び
↓
これに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。
4 この法律において
↓
「地震防災」とは、
↓
地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。
〇首都直下地震対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百六十二号)
(茨城県の区域のうち東京圏として定める区域)
第一条 首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める区域は、この政令の施行の日における茨城県土浦市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡美浦村、阿見町及び河内町、結城郡八千代町、猿島郡境町並びに北相馬郡利根町の区域とする。
(素読用条文)
(茨城県の区域のうち東京圏として定める区域)
第一条
首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める区域は、
↓
この政令の施行の日における
↓
茨城県土浦市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡美浦村、阿見町及び河内町、結城郡八千代町、猿島郡境町並びに北相馬郡利根町の区域
↓
とする。
(首都直下地震対策特別措置法=平成三十年七月十五日現在・施行)
(首都直下地震対策特別措置法施行令=平成二十九年四月一日現在・施行)