☆内閣>国土強靱化推進本部(本部長=内閣総理大臣)。
〇強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)
・(前文)
・第一条(目的)
・第二条(基本理念)
・第十五条(設置)
・第十八条(組織)
・第十九条(国土強靱化推進本部長)
・第二十条(国土強靱化推進副本部長)
・第二十一条(国土強靱化推進本部員)
(前文)
我が国は、地理的及び自然的な特性から、多くの大規模自然災害等による被害を受け、自然の猛威は想像を超える悲惨な結果をもたらしてきた。我々は、東日本大震災の際、改めて自然の猛威の前に立ち尽くすとともに、その猛威からは逃れることができないことを思い知らされた。
我が国においては、二十一世紀前半に南海トラフ沿いで大規模な地震が発生することが懸念されており、加えて、首都直下地震、火山の噴火等による大規模自然災害等が発生するおそれも指摘されている。さらに、地震、火山の噴火等による大規模自然災害等が連続して発生する可能性も想定する必要がある。これらの大規模自然災害等が想定される最大の規模で発生した場合、東日本大震災を超える甚大な被害が発生し、まさに国難ともいえる状況となるおそれがある。我々は、このような自然の猛威から目をそらしてはならず、その猛威に正面から向き合わなければならない。このような大規模自然災害等から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに国民生活及び国民経済を守ることは、国が果たすべき基本的な責任の一つである。
もっとも、様々な災害が多発する我が国において、求められる事前防災及び減災に係る施策には限りがなく、他方、当該施策を実施するための財源は限られている。今すぐにでも発生し得る大規模自然災害等に備えて早急に事前防災及び減災に係る施策を進めるためには、大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、優先順位を定め、事前に的確な施策を実施して大規模自然災害等に強い国土及び地域を作るとともに、自らの生命及び生活を守ることができるよう地域住民の力を向上させることが必要である。また、大規模自然災害等から国及び国民を守るためには、大規模自然災害等の発生から七十二時間を経過するまでの間において、人員、物資、資金等の資源を、優先順位を付けて大規模かつ集中的に投入することができるよう、事前に備えておくことが必要である。このためには、国や地方公共団体だけではなく、地域住民、企業、関係団体等も含めて被災状況等の情報を共有すること、平時から大規模自然災害等に備えておくこと及び新たな技術革新に基づく最先端の技術や装置を活用することが不可欠である。加えて、東日本大震災により甚大な被害を受けた地域の復旧復興に国を挙げて取り組み、災害に強くしなやかな地域社会を再構築することを通じて被災地に希望を与えることも重要である。
さらに、我が国のこのような大規模自然災害等に備える取組を諸外国に発信することにより、国際競争力の向上に資するとともに災害対策の国際的な水準の向上に寄与することも、東日本大震災を経験した我が国が果たすべき使命の一つである。
ここに、強くしなやかな国民生活の実現を図る国土強靱化の取組を推進するため、この法律を制定する。
(素読用条文)
(前文) (※各項の先頭の目印として「・」を付けています。)
・我が国は、
↓
地理的及び自然的な特性から、
↓
多くの大規模自然災害等による被害を受け、
↓
自然の猛威は想像を超える悲惨な結果をもたらしてきた。
我々は、
↓
東日本大震災の際、
↓
改めて自然の猛威の前に立ち尽くすとともに、
↓
その猛威からは逃れることができないことを思い知らされた。
・我が国においては、
↓
二十一世紀前半に南海トラフ沿いで大規模な地震が発生することが懸念されており、
↓
加えて、
↓
首都直下地震、火山の噴火等による大規模自然災害等が発生するおそれも指摘されている。
さらに、
↓
地震、火山の噴火等による大規模自然災害等が連続して発生する可能性も想定する必要がある。
これらの大規模自然災害等が想定される最大の規模で発生した場合、
↓
東日本大震災を超える甚大な被害が発生し、
↓
まさに国難ともいえる状況となるおそれがある。
我々は、
↓
このような自然の猛威から目をそらしてはならず、
↓
その猛威に正面から向き合わなければならない。
このような大規模自然災害等から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに国民生活及び国民経済を守ることは、
↓
国が果たすべき基本的な責任の一つである。
・もっとも、
↓
様々な災害が多発する我が国において、
↓
求められる事前防災及び減災に係る施策には限りがなく、
↓
他方、
↓
当該施策を実施するための財源は限られている。
今すぐにでも発生し得る大規模自然災害等に備えて早急に事前防災及び減災に係る施策を進めるためには、
↓
大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、
↓
優先順位を定め、
↓
事前に的確な施策を実施して大規模自然災害等に強い国土及び地域を作るとともに、
↓
自らの生命及び生活を守ることができるよう地域住民の力を向上させることが必要である。
また、
↓
大規模自然災害等から国及び国民を守るためには、
↓
大規模自然災害等の発生から七十二時間を経過するまでの間において、
↓
人員、物資、資金等の資源を、
↓
優先順位を付けて大規模かつ集中的に投入することができるよう、
↓
事前に備えておくことが必要である。
このためには、
↓
国や地方公共団体だけではなく、地域住民、企業、関係団体等も含めて被災状況等の情報を共有すること、
↓
平時から大規模自然災害等に備えておくこと
↓
及び
↓
新たな技術革新に基づく最先端の技術や装置を活用すること
↓
が不可欠である。
加えて、
↓
東日本大震災により甚大な被害を受けた地域の復旧復興に国を挙げて取り組み、
↓
災害に強くしなやかな地域社会を再構築することを通じて被災地に希望を与えることも重要である。
・さらに、
↓
我が国のこのような大規模自然災害等に備える取組を諸外国に発信することにより、
↓
国際競争力の向上に資するとともに災害対策の国際的な水準の向上に寄与することも、
↓
東日本大震災を経験した我が国が果たすべき使命の一つである。
・ここに、
↓
強くしなやかな国民生活の実現を図る国土強靱化の取組を推進するため、
↓
この法律を制定する。
(目的)
第一条 この法律は、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に資する国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模自然災害等(以下単に「大規模自然災害等」という。)に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり(以下「国土強靱化」という。)の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び国土強靱化基本計画の策定その他国土強靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国土強靱化推進本部を設置すること等により、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に資する国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模自然災害等(以下単に「大規模自然災害等」という。)に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり(以下「国土強靱化」という。)の推進に関し、
↓
基本理念を定め、
↓
国等の責務を明らかにし、
↓
及び
↓
国土強靱化基本計画の策定その他国土強靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、
↓
国土強靱化推進本部を設置すること等により、
↓
国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
↓
もって
↓
公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資すること
↓
を目的とする。
(基本理念)
第二条 国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、国際競争力の向上に資することに鑑み、明確な目標の下に、大規模自然災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護並びに大規模自然災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うこと等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等により、行われなければならない。
(素読用条文)
(基本理念)
第二条
国土強靱化に関する施策の推進は、
↓
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)から得られた教訓を踏まえ、
↓
必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、
↓
国際競争力の向上に資することに鑑み、
↓
明確な目標の下に、
↓
大規模自然災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護並びに大規模自然災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うこと等を通じて、
↓
当該施策を適切に策定し、
↓
これを国の計画に定めること等により、
↓
行われなければならない。
(設置)
第十五条 国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強靱化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(素読用条文)
(設置)
第十五条
国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、
↓
内閣に、
↓
国土強靱化推進本部(以下「本部」という。)を
↓
置く。
(組織)
第十八条 本部は、国土強靱化推進本部長、国土強靱化推進副本部長及び国土強靱化推進本部員をもって組織する。
(素読用条文)
(組織)
第十八条
本部は、
↓
国土強靱化推進本部長、
↓
国土強靱化推進副本部長
↓
及び
↓
国土強靱化推進本部員をもって
↓
組織する。
(国土強靱化推進本部長)
第十九条 本部の長は、国土強靱化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(素読用条文)
(国土強靱化推進本部長)
第十九条
本部の長は、
↓
国土強靱化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、
↓
内閣総理大臣をもって
↓
充てる。
2 本部長は、
↓
本部の事務を総括し、
↓
所部の職員を指揮監督する。
(国土強靱化推進副本部長)
第二十条 本部に、国土強靱化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、国土強靱化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)及び国土交通大臣をもって充てる。2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(素読用条文)
(国土強靱化推進副本部長)
第二十条
本部に、
↓
国土強靱化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、
↓
内閣官房長官、国土強靱化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)及び国土交通大臣をもって
↓
充てる。
2 副本部長は、
↓
本部長の職務を助ける。
(国土強靱化推進本部員)
第二十一条 本部に、国土強靱化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(素読用条文)
(国土強靱化推進本部員)
第二十一条
本部に、
↓
国土強靱化推進本部員(以下「本部員」という。)を
↓
置く。
2 本部員は、
↓
本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって
↓
充てる。