☆中学校卒業程度認定試験。略して「中卒認定」。「高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第四条に規定する試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(略)は、認定された者とみなす」(就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則・第十条第三項)。
〇就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)
・第一条(趣旨)
・第二条(認定試験)
・第三条(受験資格)
・第四条(認定試験の施行)
・第五条(試験科目、方法及び程度)
・第六条(試験の免除等)
・第七条
・第八条(受験方法)
・第十条(認定)
(趣旨)
第一条 学校教育法(以下「法」という。)第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を行う場合は、この省令の定めるところによる。
(素読用条文)
(趣旨)
第一条
学校教育法(以下「法」という。)第十八条の規定により
↓
保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について、
↓
高等学校入学に関し、
↓
中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を行う場合は、
↓
この省令の定めるところによる。
(認定試験)
第二条 文部科学大臣は、毎年一回、前条に規定する認定のための試験(以下「認定試験」という。)を行う。
(素読用条文)
(認定試験)
第二条
文部科学大臣は、
↓
毎年一回、
↓
前条に規定する
↓
認定のための試験(以下「認定試験」という。)を
↓
行う。
(受験資格)
第三条 認定試験を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。一 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の終わりまでに満十五歳以上になるもの
二 保護者が法第十八条の規定による就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの(第四号に掲げる者を除く。)
三 受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者(第一号及び次号に掲げる者を除く。)
四 日本の国籍を有しない者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳以上になるもの
(素読用条文)
(受験資格)
第三条
認定試験を受けることのできる者は、
↓
次の各号の一に該当する者とする。
一 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、
↓
受験しようとする認定試験の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の終わりまでに満十五歳以上になるもの
二 保護者が法第十八条の規定による就学させる義務の猶予又は免除を受けず、
↓
かつ、
↓
受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳に達する者で、
↓
その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの(第四号に掲げる者を除く。)
三 受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者(第一号及び次号に掲げる者を除く。)
四 日本の国籍を有しない者で、
↓
受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳以上になるもの
(認定試験の施行)
第四条 認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、官報で告示する。2 前項の規定による認定試験の場所のほか、文部科学大臣は、認定試験を受けようとする者の障害の程度等を勘案して、認定試験の場所を別に定めることができる。この場合において、文部科学大臣は、当該認定試験を受けようとする者に、別に定めた場所を通知するものとする。
(素読用条文)
(認定試験の施行)
第四条
認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、
↓
あらかじめ、
↓
官報で告示する。
2 前項の規定による認定試験の場所のほか、
↓
文部科学大臣は、
↓
認定試験を受けようとする者の障害の程度等を勘案して、
↓
認定試験の場所を別に定めることができる。
この場合において、
↓
文部科学大臣は、
↓
当該認定試験を受けようとする者に、
↓
別に定めた場所を通知するものとする。
(試験科目、方法及び程度)
第五条 認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。この場合において、外国語は英語とする。2 認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行う。
(素読用条文)
(試験科目、方法及び程度)
第五条
認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、
↓
中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。
この場合において、
↓
外国語は英語とする。
2 認定試験は
↓
筆記の方法により、
↓
中学校において前項に規定する教科を履修した程度において
↓
行う。
(試験の免除等)
第六条 知識及び技能に関する審査で、当該審査に合格した者の学力が当該審査に対応する中学校の教科を履修した者の学力と同等以上と認められるものとして文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、文部科学大臣が定めるところにより、当該合格した者の願出により、認定試験の一部を免除する。
(素読用条文)
(試験の免除等)
第六条
知識及び技能に関する審査で、
↓
当該審査に合格した者の学力が当該審査に対応する中学校の教科を履修した者の学力と同等以上と認められるものとして文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、
↓
文部科学大臣が定めるところにより、
↓
当該合格した者の願出により、
↓
認定試験の一部を免除する。
第七条 認定試験を受けようとする者のうち、第三条第四号に該当する者その他の国語の教科の学習を行うに当たり特別の配慮を要すると認められる者として文部科学大臣が定めるもの(以下「特例受験者」という。)であつて、国語に関する知識及び技能に関する審査で、文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、その願出により、試験科目のうち国語の教科についての試験を免除する。
2 特例受験者は、その願出により、全ての試験科目について当該試験の試験問題の文章に用いられている漢字(漢字の読みを問う場合における当該漢字を除く。)に振り仮名を付して作成された試験問題により、認定試験を受験することができる。
(素読用条文)
第七条
認定試験を受けようとする者のうち、
↓
第三条第四号に該当する者その他の国語の教科の学習を行うに当たり特別の配慮を要すると認められる者として文部科学大臣が定めるもの(以下「特例受験者」という。)であつて、
↓
国語に関する知識及び技能に関する審査で、
↓
文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、
↓
その願出により、
↓
試験科目のうち
↓
国語の教科についての試験を免除する。
2 特例受験者は、
↓
その願出により、
↓
全ての試験科目について当該試験の試験問題の文章に用いられている漢字(漢字の読みを問う場合における当該漢字を除く。)に振り仮名を付して作成された試験問題により、
↓
認定試験を受験することができる。
(受験方法)
第八条 認定試験は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。
(素読用条文)
(受験方法)
第八条
認定試験は、
↓
二回以上にわたり、
↓
それぞれ
↓
一以上の試験科目について
↓
受けることができる。
(認定)
第十条 文部科学大臣は、試験科目(第六条又は第七条第一項の規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)の全てについて合格点を得た者を、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力がある者と認定する。2 前項の規定により認定された者(以下「認定された者」という。)が、受験した認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五才に達する者であるときは、当該年度の終わりの日から認定された者となるものとする。
3 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第四条に規定する試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(同規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)第四条に規定する受検科目の全部(旧規程による大学入学資格検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含み、中学校(特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の法第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)の中等部を含む。)及び義務教育学校を卒業した者並びに中等教育学校の前期課程を修了した者並びに学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十五条の規定により中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者を除く。)は、認定された者とみなす。
(素読用条文)
(認定)
第十条
文部科学大臣は、
↓
試験科目(第六条又は第七条第一項の規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)の全てについて合格点を得た者を、
↓
高等学校入学に関し、
↓
中学校を卒業した者と同等以上の学力がある者と認定する。
2 前項の規定により
↓
認定された者(以下「認定された者」という。)が、
↓
受験した認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五才に達する者であるときは、
↓
当該年度の終わりの日から認定された者となるものとする。
3 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第四条に規定する
↓
試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(同規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)第四条に規定する受検科目の全部(旧規程による大学入学資格検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含み、中学校(特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の法第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)の中等部を含む。)及び義務教育学校を卒業した者並びに中等教育学校の前期課程を修了した者並びに学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十五条の規定により中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者を除く。)は、
↓
認定された者とみなす。
〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。
(素読用条文)
第十八条
前条第一項又は第二項の規定によつて、
↓
保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、
↓
病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、
↓
就学困難と認められる者の保護者に対しては、
↓
市町村の教育委員会は、
↓
文部科学大臣の定めるところにより、
↓
同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。
(就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則=平成二十九年四月一日現在・施行)
(学校教育法=平成三十一年四月一日現在・施行)