☆国土交通省>(地方支分部局)>航空交通管制部。
〇国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)
・第三十条(設置)
・第四十条(航空交通管制部)
(設置)
第三十条 本省に、次の地方支分部局を置く。地方整備局
地方航空局
航空交通管制部
(航空交通管制部)
第四十条 航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百十号(航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものに限る。)及び第百二十八号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。2 航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務は、政令で定める。
3 航空交通管制部の管轄区域は、国土交通省令で定める。
4 航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
5 前項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、国土交通省令で定める。
6 国土交通大臣は、必要がある場合は、航空交通管制部の所掌事務の一部を地方航空局の事務所に分掌させることができる。
(航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務) (※第一項の表は内容のみ表記。)
第二百十九条 航空交通管制部の名称及び位置は、次のとおりとする。(名称)札幌航空交通管制部
(位置)札幌市(名称)東京航空交通管制部
(位置)所沢市(名称)神戸航空交通管制部
(位置)神戸市(名称)福岡航空交通管制部
(位置)福岡市2 各航空交通管制部は、その管轄区域に応じ、法第四十条第一項に規定する事務を分掌する。ただし、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務は、その全部を福岡航空交通管制部が分掌する。
第百五十九条 航空交通管制部については、航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号)の定めるところによる。
〇航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号)
2 航空管制官は、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に関する事務(航空交通管理管制官、航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官及び航空管制技術官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。
4 先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
(素読用条文)
(航空管制官)
第七条
航空交通管制部に、
↓
航空管制官を置く。
2 航空管制官は、
↓
航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に関する事務(航空交通管理管制官、航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官及び航空管制技術官の所掌に属するものを除く。)を
↓
つかさどる。
3 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を
↓
先任航空管制官とする。
4 先任航空管制官は、
↓
航空管制官の所掌に属する事務を
↓
管理する。
5 第三項に規定するもののほか、
↓
航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を
↓
次席航空管制官とする。
6 次席航空管制官は、
↓
航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、
↓
先任航空管制官を補佐する。
(国土交通省設置法=令和元年五月二十四日現在・施行)
(国土交通省組織令=令和元年七月一日現在・施行)
(国土交通省組織規則=令和元年七月一日現在・施行)
(航空交通管制部組織規則=平成三十一年四月一日現在・施行)