☆「内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く」(警察法・第四条第一項)。
↓
「国家公安委員会に、警察庁を置く」(警察法・第十五条)。
↓
「警察庁に、科学警察研究所を附置する」(警察法・第二十八条第一項)。
〇警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)
(科学警察研究所)
第二十八条 警察庁に、科学警察研究所を附置する。
2 科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。
一 科学捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
二 少年の非行防止その他犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
三 交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
3 科学警察研究所に、所長を置く。
4 科学警察研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
(素読用条文)
(科学警察研究所)
第二十八条
2 科学警察研究所は、
↓
左に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 科学捜査についての研究及び実験
↓
並びに
↓
これらを応用する鑑定及び検査に関すること。
二 少年の非行防止その他犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
三 交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
3 科学警察研究所に、
↓
所長を
↓
置く。
4 科学警察研究所の位置及び内部組織は、
↓
内閣府令で定める。
・第九十二条(科学警察研究所の位置)
・第九十六条(部)
・第九十七条(研究室)
・第九十八条(主任研究官)
・第九十九条(総務部の分課)
・第百二条(法科学第一部の所掌事務)
・第百三条(法科学第二部の所掌事務)
・第百四条(法科学第三部の所掌事務)
・第百五条(法科学第四部の所掌事務)
・第百六条(犯罪行動科学部の所掌事務)
・第百七条(交通科学部の所掌事務)
・第百十条(特別研究員)
・第百十一条(附属鑑定所)
・第百十二条(法科学研修所)
(素読用条文)
(科学警察研究所の位置)
第九十二条
(部)
第九十六条 科学警察研究所に、次の七部を置く。
総務部
法科学第一部
法科学第二部
法科学第三部
法科学第四部
犯罪行動科学部
交通科学部
2 各部に、部長を置く。
3 部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
(素読用条文)
(部)
第九十六条
科学警察研究所に、
↓
次の七部を
↓
置く。
総務部
法科学第一部
法科学第二部
法科学第三部
法科学第四部
犯罪行動科学部
交通科学部
2 各部に、
↓
部長を
↓
置く。
3 部長は、
↓
所長の命を受け、
↓
部務を掌理する。
(研究室)
第九十七条 各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。
2 この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(素読用条文)
(研究室)
第九十七条
各部(総務部を除く。)に、
↓
研究室を
↓
置く。
2 この府令に定めるもののほか、
↓
各部の内部組織は、
↓
国家公安委員会規則で定める。
(主任研究官)
第九十八条 各部に、主任研究官を置く。
2 主任研究官は、命を受け、その置かれる部の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
(素読用条文)
(主任研究官)
第九十八条
各部に、
↓
主任研究官を
↓
置く。
2 主任研究官は、
↓
命を受け、
↓
その置かれる部の所掌事務のうち
↓
重要事項に係るものについての
↓
企画及び立案
↓
並びに
↓
研究に参画する。
(総務部の分課)
第九十九条 総務部に、次の二課を置く。
総務課
会計課
(素読用条文)
(総務部の分課)
第九十九条
総務部に、
↓
次の二課を
↓
置く。
総務課
会計課
(法科学第一部の所掌事務)
第百二条 法科学第一部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。
二 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(素読用条文)
(法科学第一部の所掌事務)
第百二条
法科学第一部においては、
↓
次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪の捜査に関連する
↓
生物学の研究及び実験に関すること。
二 前号に掲げる科学又は技術を応用する
↓
鑑定及び検査に関すること。
(法科学第二部の所掌事務)
第百三条 法科学第二部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪の捜査に関連する物理学及び工学の研究及び実験に関すること。
二 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(素読用条文)
(法科学第二部の所掌事務)
第百三条
法科学第二部においては、
↓
次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪の捜査に関連する
↓
物理学及び工学の研究及び実験に関すること。
二 前号に掲げる科学又は技術を応用する
↓
鑑定及び検査に関すること。
(法科学第三部の所掌事務)
第百四条 法科学第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪の捜査に関連する化学の研究及び実験に関すること。
二 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(素読用条文)
(法科学第三部の所掌事務)
第百四条
法科学第三部においては、
↓
次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪の捜査に関連する
↓
化学の研究及び実験に関すること。
二 前号に掲げる科学又は技術を応用する
↓
鑑定及び検査に関すること。
(法科学第四部の所掌事務)
第百五条 法科学第四部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。
二 文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること並びに偽造通貨の符号の制定に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究及び実験に関すること。
四 前各号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(素読用条文)
(法科学第四部の所掌事務)
第百五条
法科学第四部においては、
↓
次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪の捜査に関連する
↓
心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。
二 文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること
↓
並びに
↓
偽造通貨の符号の制定に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、
↓
犯罪の捜査に関連する
↓
情報科学の研究及び実験に関すること。
四 前各号に掲げる科学又は技術を応用する
↓
鑑定及び検査に関すること。
(犯罪行動科学部の所掌事務)
第百六条 犯罪行動科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関すること。
二 犯罪の防止に関連する行動科学その他の犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
三 犯罪の捜査の支援に関連する行動科学その他の犯罪の捜査の支援についての研究及び実験に関すること。
(素読用条文)
(犯罪行動科学部の所掌事務)
第百六条
犯罪行動科学部においては、
↓
次に掲げる事務をつかさどる。
一 少年の非行防止に関連する行動科学
↓
その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関すること。
二 犯罪の防止に関連する行動科学
↓
その他の犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
三 犯罪の捜査の支援に関連する行動科学
↓
その他の犯罪の捜査の支援についての研究及び実験に関すること。
(交通科学部の所掌事務)
第百七条 交通科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
二 交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
(素読用条文)
(交通科学部の所掌事務)
第百七条
交通科学部においては、
↓
次に掲げる事務をつかさどる。
一 交通事故の防止
↓
その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
二 交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験
↓
並びに
↓
これらを応用する鑑定及び検査に関すること。
(特別研究員)
第百十条 各部(総務部を除く。)に、特別研究員若干人を置くことができる。
2 特別研究員は、学識経験のある者につき、所長が委嘱する。
3 特別研究員は、専門的事項の研究に参画する。
4 特別研究員は、非常勤とする。
(素読用条文)
(特別研究員)
第百十条
各部(総務部を除く。)に、
↓
特別研究員若干人を
↓
置くことができる。
2 特別研究員は、
↓
学識経験のある者につき、
↓
所長が委嘱する。
3 特別研究員は、
↓
専門的事項の研究に
↓
参画する。
4 特別研究員は、
↓
非常勤とする。
(附属鑑定所)
第百十一条 科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。
2 附属鑑定所は、第百二条第二号、第百三条第二号、第百四条第二号及び第百五条第四号に定める鑑定及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
3 附属鑑定所に、所長を置く。
4 所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5 附属鑑定所に、主任研究官を置く。
6 主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
7 附属鑑定所に、所長及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。
8 鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
9 この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(素読用条文)
(附属鑑定所)
第百十一条
科学警察研究所に、
↓
附属鑑定所を
↓
置く。
2 附属鑑定所は、
↓
第百二条第二号、第百三条第二号、
↓
第百四条第二号及び第百五条第四号に定める
↓
鑑定及び検査のうち、
↓
科学警察研究所長が指定する
↓
鑑定及び検査に関する事務を
↓
つかさどる。
3 附属鑑定所に、
↓
所長を
↓
置く。
4 所長は、
↓
科学警察研究所長の命を受け、
↓
所務を処理する。
5 附属鑑定所に、
↓
主任研究官を
↓
置く。
6 主任研究官は、
↓
命を受け、
↓
附属鑑定所の所掌事務のうち
↓
重要事項に係るものについての
↓
企画及び立案
↓
並びに
↓
研究に参画する。
7 附属鑑定所に、
↓
所長及び主任研究官のほか、
↓
鑑定官三人を
↓
置く。
8 鑑定官は、
↓
命を受け、
↓
附属鑑定所の所掌事務のうち
↓
特定の事項に関する
↓
鑑定及び検査に関する事務を
↓
つかさどる。
9 この府令に定めるもののほか、
↓
附属鑑定所の内部組織は、
↓
国家公安委員会規則で定める。
(法科学研修所)
第百十二条 科学警察研究所に、法科学研修所を置く。
2 法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。
3 法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
4 所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5 法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授及び助教授を置く。
6 主任教授は、教授及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。
7 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
8 助教授は、教授の職務を助ける。
(素読用条文)
(法科学研修所)
第百十二条
科学警察研究所に、
↓
法科学研修所を
↓
置く。
2 法科学研修所は、
↓
警察職員に対し、
↓
科学捜査に係る鑑定及び検査に関する専門的事項について
↓
研修を行い、
↓
並びに
↓
これに必要な研究を行う。
3 法科学研修所に、
↓
所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を
↓
置く。
4 所長は、
↓
科学警察研究所長の命を受け、
↓
所務を処理する。
5 法科学研修所に、
↓
所長のほか、
↓
主任教授、教授及び助教授を
↓
置く。
6 主任教授は、
↓
教授及び助教授の職務を総括し、
↓
学生の研修に関する企画及び立案に関する事務を行い、
↓
並びに
↓
学生の研修に当たり、
↓
並びに
↓
研究に従事する。
7 教授は、
↓
学生の研修に当たり、
↓
及び
↓
研究に従事する。
8 助教授は、
↓
教授の職務を助ける。