☆「国家公安委員会に、警察庁を置く」(警察法・第十五条)、「警察庁に、皇宮警察本部を附置する」(警察法・第二十九条第一項)、「都道府県に、都道府県警察を置く」(警察法・第三十六条第一項)。
・第一条(目的)
・第二条(警衛の本旨)
・第三条(警衛の主体)
・第四条(情報の収集)
・第五条(警衛員の心構え)
(目的)
第一条 この規則は、天皇の行幸、皇后、皇太后、皇太子及び皇太子妃の行啓並びにその他の皇族のお成りの場合の警衛に関し必要な基本的事項を定め、もってその適正な実施を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この規則は、
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天皇の行幸、
↓
皇后、皇太后、皇太子及び皇太子妃の行啓
↓
並びに
↓
その他の皇族のお成りの場合の
↓
警衛に関し
↓
必要な基本的事項を定め、
↓
もって
↓
その適正な実施を図ること
↓
を目的とする。
(警衛の本旨)
第二条 警衛は、天皇及び皇族の御身辺の安全を確保するとともに、歓送迎者の雑踏等による事故を防止することを本旨とする。2 警衛の実施に当たっては、諸般の情勢を総合的に判断し、形式にとらわれることなく、効果的、かつ、皇室と国民との間の親和を妨げることのないようにしなければならない。
(素読用条文)
(警衛の本旨)
第二条
警衛は、
↓
天皇及び皇族の御身辺の安全を確保するとともに、
↓
歓送迎者の雑踏等による事故を防止すること
↓
を本旨とする。
2 警衛の実施に当たっては、
↓
諸般の情勢を総合的に判断し、
↓
形式にとらわれることなく、
↓
効果的、
↓
かつ、
↓
皇室と国民との間の親和を妨げることのないようにしなければならない。
(素読用条文)
(警衛の主体)
第三条
2 御身辺の直近の護衛及び御用邸内の警備は、
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前項の規定にかかわらず、
↓
原則として
↓
皇宮警察が担当する。
3 皇宮警察及び都道府県警察は、
↓
警衛を実施するに当たり、
↓
緊密な連絡を保ち、
↓
相互に協力しなければならない。
(情報の収集)
第四条 皇宮警察本部長並びに警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長等」という。)は、常に、治安情勢及び警衛に関連する情勢に留意し、警衛上必要な情報の収集に努めなければならない。2 皇宮警察本部長及び警察本部長等は、前項の情報のうち重要なものについて、速やかに、警察庁長官(以下「長官」という。)及び管区警察局長(皇宮警察本部長、警視総監及び道警察本部長にあっては長官、方面本部長にあっては長官及び道警察本部長。以下同じ。)に報告するとともに、皇宮警察本部長、関係管区警察局長及び関係警察本部長に通報しなければならない。
(素読用条文)
(情報の収集)
第四条
皇宮警察本部長並びに警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長等」という。)は、
↓
常に、
↓
治安情勢及び警衛に関連する情勢に留意し、
↓
警衛上必要な情報の収集に努めなければならない。
2 皇宮警察本部長及び警察本部長等は、
↓
前項の情報のうち重要なものについて、
↓
速やかに、
↓
警察庁長官(以下「長官」という。)及び管区警察局長(皇宮警察本部長、警視総監及び道警察本部長にあっては長官、方面本部長にあっては長官及び道警察本部長。以下同じ。)に報告するとともに、
↓
皇宮警察本部長、関係管区警察局長及び関係警察本部長に通報しなければならない。
2 警衛員は、その職責の重要性を自覚し、おう盛な士気と周到な注意力を持ち、一致協力し、全力を挙げて任務を遂行しなければならない。
3 警衛員は、突発事案の発生に際しては、冷静沈着かつ迅速的確に対処し、御身辺の安全を確保しなければならない。
4 警衛員は、品位の保持に努めるとともに、歓送迎者等に対し、親切な接遇をするよう心掛けなければならない。
(素読用条文)
(警衛員の心構え)
第五条
2 警衛員は、
↓
その職責の重要性を自覚し、
↓
おう盛な士気と周到な注意力を持ち、
↓
一致協力し、
↓
全力を挙げて
↓
任務を遂行しなければならない。
3 警衛員は、
↓
突発事案の発生に際しては、
↓
冷静沈着かつ迅速的確に対処し、
↓
御身辺の安全を確保しなければならない。
4 警衛員は、
↓
品位の保持に努めるとともに、
↓
歓送迎者等に対し、
↓
親切な接遇をするよう心掛けなければならない。
(警衛要則=令和元年五月一日現在・施行)