☆11月10日は「無電柱化の日」。
〇無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)
・第一条(目的)
・第二条(基本理念)
・第十条(無電柱化の日)
(目的)
第一条 この法律は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化(電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱(鉄道及び軌道の電柱を除く。以下同じ。)又は電線(電柱によって支持されるものに限る。第十三条を除き、以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに無電柱化の推進に関する計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
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災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、
↓
無電柱化(電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱(鉄道及び軌道の電柱を除く。以下同じ。)又は電線(電柱によって支持されるものに限る。第十三条を除き、以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう。以下同じ。)の推進に関し、
↓
基本理念を定め、
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国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、
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並びに
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無電柱化の推進に関する計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、
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無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進し、
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もって
↓
公共の福祉の確保
↓
並びに
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国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資すること
↓
を目的とする。
(基本理念)
第二条 無電柱化の推進は、無電柱化の重要性に関する国民の理解と関心を深めつつ、行われるものとする。2 無電柱化の推進は、国、地方公共団体及び第五条に規定する関係事業者の適切な役割分担の下に行われなければならない。
3 無電柱化の推進は、地域住民の意向を踏まえつつ、地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に資するよう行われなければならない。
(素読用条文)
(基本理念)
第二条
無電柱化の推進は、
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無電柱化の重要性に関する国民の理解と関心を深めつつ、
↓
行われるものとする。
2 無電柱化の推進は、
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国、地方公共団体及び第五条に規定する関係事業者の適切な役割分担の下に
↓
行われなければならない。
3 無電柱化の推進は、
↓
地域住民の意向を踏まえつつ、
↓
地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に資するよう
↓
行われなければならない。
(無電柱化の日)
第十条 国民の間に広く無電柱化の重要性についての理解と関心を深めるようにするため、無電柱化の日を設ける。2 無電柱化の日は、十一月十日とする。
3 国及び地方公共団体は、無電柱化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
(素読用条文)
(無電柱化の日)
第十条
国民の間に広く無電柱化の重要性についての理解と関心を深めるようにするため、
↓
無電柱化の日を設ける。
2 無電柱化の日は、
↓
十一月十日とする。
3 国及び地方公共団体は、
↓
無電柱化の日には、
↓
その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
(無電柱化の推進に関する法律=平成二十八年十二月十六日現在・施行)