☆「子ども読書の日は、四月二十三日とする」(子どもの読書活動の推進に関する法律・第十条第二項)。
〇子どもの読書活動の推進に関する法律(平成十三年法律第百五十四号)
・第一条(目的)
・第二条(基本理念)
・第十条(子ども読書の日)
(目的)
第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
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子どもの読書活動の推進に関し、
↓
基本理念を定め、
↓
並びに
↓
国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、
↓
子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、
↓
子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
↓
もって
↓
子どもの健やかな成長に資すること
↓
を目的とする。
(基本理念)
第二条 子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。
(素読用条文)
(基本理念)
第二条
子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、
↓
子どもが、
↓
言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、
↓
人生をより深く生きる力を身に付けていく上で
↓
欠くことのできないものであることにかんがみ、
↓
すべての子どもが
↓
あらゆる機会とあらゆる場所において
↓
自主的に読書活動を行うことができるよう、
↓
積極的に
↓
そのための環境の整備が推進されなければならない。
(子ども読書の日)
第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。2 子ども読書の日は、四月二十三日とする。
(素読用条文)
(子ども読書の日)
第十条
国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、
↓
子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、
↓
子ども読書の日を設ける。
2 子ども読書の日は、
↓
四月二十三日とする。
3 国及び地方公共団体は、
↓
子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(子どもの読書活動の推進に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)