☆ギャンブル等依存症とは「ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第七条において同じ。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態」(ギャンブル等依存症対策基本法・第二条)をいう。
〇ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(基本理念)
・第四条(アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮)
・第七条(関係事業者の責務)
・第八条(国民の責務)
・第十条(ギャンブル等依存症問題啓発週間)
(目的)
第一条 この法律は、ギャンブル等依存症がギャンブル等依存症である者等及びその家族の日常生活又は社会生活に支障を生じさせるものであり、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の重大な社会問題を生じさせていることに鑑み、ギャンブル等依存症対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、ギャンブル等依存症対策の基本となる事項を定めること等により、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の健全な生活の確保を図るとともに、国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
ギャンブル等依存症が
↓
ギャンブル等依存症である者等及びその家族の日常生活又は社会生活に支障を生じさせるものであり、
↓
多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の重大な社会問題を生じさせていることに鑑み、
↓
ギャンブル等依存症対策に関し、
↓
基本理念を定め、
↓
及び
↓
国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、
↓
ギャンブル等依存症対策の基本となる事項を定めること等により、
↓
ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、
↓
もって
↓
国民の健全な生活の確保を図るとともに、
↓
国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与すること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第七条において同じ。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「ギャンブル等依存症」とは、
↓
ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第七条において同じ。)にのめり込むことにより
↓
日常生活又は社会生活に支障が生じている状態
↓
をいう。
(基本理念)
第三条 ギャンブル等依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。一 ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止及び回復のための対策を適切に講ずるとともに、ギャンブル等依存症である者等及びその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。
二 ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、ギャンブル等依存症が、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に密接に関連することに鑑み、ギャンブル等依存症に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。
(素読用条文)
(基本理念)
第三条
ギャンブル等依存症対策は、
↓
次に掲げる事項を基本理念として
↓
行われなければならない。
一 ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止及び回復のための対策を適切に講ずるとともに、
↓
ギャンブル等依存症である者等及びその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。
二 ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、
↓
ギャンブル等依存症が、
↓
多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に密接に関連することに鑑み、
↓
ギャンブル等依存症に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、
↓
これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、
↓
必要な配慮がなされるものとすること。
(アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮)
第四条 ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。
(素読用条文)
(アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮)
第四条
ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、
↓
アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、
↓
必要な配慮がなされるものとする。
(関係事業者の責務)
第七条 ギャンブル等の実施に係る事業のうちギャンブル等依存症の発症、進行及び再発に影響を及ぼす事業を行う者(第十五条及び第三十三条第二項において「関係事業者」という。)は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、ギャンブル等依存症の予防等(発症、進行及び再発の防止をいう。以下同じ。)に配慮するよう努めなければならない。
(素読用条文)
(関係事業者の責務)
第七条
ギャンブル等の実施に係る事業のうち
↓
ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発に影響を及ぼす事業を行う者(第十五条及び第三十三条第二項において「関係事業者」という。)は、
↓
国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力するとともに、
↓
その事業活動を行うに当たって、
↓
ギャンブル等依存症の予防等(発症、進行及び再発の防止をいう。以下同じ。)に
↓
配慮するよう努めなければならない。
(国民の責務)
第八条 国民は、ギャンブル等依存症問題(ギャンブル等依存症及びこれに関連して生ずる多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題をいう。以下同じ。)に関する関心と理解を深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うよう努めなければならない。
(素読用条文)
(国民の責務)
第八条
国民は、
↓
ギャンブル等依存症問題(ギャンブル等依存症及びこれに関連して生ずる多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題をいう。以下同じ。)に関する関心と理解を深め、
↓
ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うよう努めなければならない。
(ギャンブル等依存症問題啓発週間)
第十条 国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題啓発週間を設ける。2 ギャンブル等依存症問題啓発週間は、五月十四日から同月二十日までとする。
3 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
(素読用条文)
(ギャンブル等依存症問題啓発週間)
第十条
国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、
↓
ギャンブル等依存症問題啓発週間を
↓
設ける。
2 ギャンブル等依存症問題啓発週間は、
↓
五月十四日から同月二十日まで
↓
とする。
3 国及び地方公共団体は、
↓
ギャンブル等依存症問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が
↓
実施されるよう努めるものとする。
(ギャンブル等依存症対策基本法=平成三十年十月五日現在・施行)