☆「安全阻害行為等」(航空法・第七十三条の三)
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「安全阻害行為等のうち、……国土交通省令で定めるもの」(航空法・第七十三条の四第五項)
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「国土交通省令で定める安全阻害行為等」(航空法施行規則・第百六十四条の十六)。
〇航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
・第七十三条の三(安全阻害行為等の禁止等)
・第七十三条の四
・第百五十条(技能証明書を携帯しない等の罪)
(安全阻害行為等の禁止等)
第七十三条の三 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。
(素読用条文)
(安全阻害行為等の禁止等)
第七十三条の三
航空機内にある者は、
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当該航空機の安全を害し、
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当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、
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当該航空機内の秩序を乱し、
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又は
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当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)を
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してはならない。
第七十三条の四 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
2 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
3 航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。
4 機長は、航空機を着陸させる場合において、第一項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。
5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
(素読用条文)
第七十三条の四
機長は、
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航空機内にある者が、
↓
離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、
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安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、
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当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、
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その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、
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又は
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その者を降機させることができる。
2 機長は、
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前項の規定に基づき拘束している場合において、
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航空機を着陸させたときは、
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拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、
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その者を引き続き拘束したまま
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当該航空機を離陸させてはならない。
3 航空機内にある者は、
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機長の要請又は承認に基づき、
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機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。
4 機長は、
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航空機を着陸させる場合において、
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第一項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、
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できる限り着陸前に、
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拘束又は降機の理由を示して
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その旨を
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着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。
5 機長は、
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航空機内にある者が、
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安全阻害行為等のうち、
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乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、
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当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、
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その者に対し、
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国土交通省令で定めるところにより、
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当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
(技能証明書を携帯しない等の罪) (※抜粋)
第百五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。五の四 第七十三条の四第五項の規定による命令に違反した者
(素読用条文)
(技能証明書を携帯しない等の罪)
第百五十条 (※抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
五十万円以下の罰金に処する。
五の四 第七十三条の四第五項の規定による命令に違反した者
・第百六十四条の十六(安全阻害行為等の禁止)
・第百六十四条の十七
(安全阻害行為等の禁止)
第百六十四条の十六 法第七十三条の四第五項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。一 乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
二 便所において喫煙する行為
三 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
四 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
五 離着陸時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、安全バンドを正当な理由なく装着しない行為
六 離着陸時において、座席の背当、テーブル、又はフットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
七 手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く行為
八 非常用の装置又は器具であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく操作し、若しくは移動させ、又はその機能を損なう行為
(素読用条文)
(安全阻害行為等の禁止)
第百六十四条の十六
法第七十三条の四第五項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、
↓
次に掲げるものとする。
一 乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
二 便所において喫煙する行為
三 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であつて、
↓
当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
四 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを
↓
正当な理由なく作動させる行為
五 離着陸時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、
↓
安全バンドを正当な理由なく装着しない行為
六 離着陸時において、
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座席の背当、テーブル、又はフットレストを
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正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
七 手荷物を
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通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に
↓
正当な理由なく置く行為
八 非常用の装置又は器具であつて国土交通大臣が告示で定めるものを
↓
正当な理由なく操作し、若しくは移動させ、又はその機能を損なう行為
第百六十四条の十七 機長は、法第七十三条の四第五項の規定により命令をするときは、同項に規定する安全阻害行為等をした者に対し、次の事項を記載した命令書を交付しなければならない。
一 当該行為者が行つた安全阻害行為等の内容
二 当該行為を反復し、又は継続してはならない旨
(素読用条文)
第百六十四条の十七
機長は、
↓
法第七十三条の四第五項の規定により命令をするときは、
↓
同項に規定する安全阻害行為等をした者に対し、
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次の事項を記載した命令書を交付しなければならない。
一 当該行為者が行つた安全阻害行為等の内容
二 当該行為を反復し、又は継続してはならない旨