☆検察官→(検視の代行)→司法警察員。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
(素読用条文)
第二百二十九条
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、
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その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、
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検視をしなければならない。
2 検察官は、
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検察事務官又は司法警察員に
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前項の処分をさせることができる。
・第一条(この規則の目的)
・第五条(検視の代行)
・第六条(検視の要領)
(この規則の目的)
第一条 この規則は、警察官が変死者又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときの検視に関する手続、方法その他必要な事項を定めることを目的とする。
(素読用条文)
(この規則の目的)
第一条
この規則は、
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警察官が変死者又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときの
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検視に関する手続、方法その他必要な事項を定めること
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を目的とする。
(検視の代行)
第五条 刑事訴訟法第二百二十九条第二項の規定により変死体について検視する場合においては、医師の立会を求めてこれを行い、すみやかに検察官に、その結果を報告するとともに、検視調書を作成して、撮影した写真等とともに送付しなければならない。
(素読用条文)
(検視の代行)
第五条
刑事訴訟法第二百二十九条第二項の規定により
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変死体について検視する場合においては、
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医師の立会を求めて
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これを行い、
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すみやかに
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検察官に、
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その結果を報告するとともに、
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検視調書を作成して、
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撮影した写真等とともに
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送付しなければならない。
(検視の要領)
第六条 検視に当つては、次の各号に掲げる事項を綿密に調査しなければならない。一 変死体の氏名、年齢、住居及び性別
二 変死体の位置、姿勢並びに創傷その他の変異及び特徴
三 着衣、携帯品及び遺留品
四 周囲の地形及び事物の状況
五 死亡の推定年月日時及び場所
六 死因(特に犯罪行為に基因するか否か。)
七 凶器その他犯罪行為に供した疑のある物件
八 自殺の疑がある死体については、自殺の原因及び方法、教唆者、ほう助者等の有無並びに遺書があるときはその真偽
九 中毒死の疑があるときは、症状、毒物の種類及び中毒するに至つた経緯
2 前項の調査に当つて必要がある場合には、立会医師の意見を徴し、家人、親族、隣人、発見者その他の関係者について必要な事項を聴取し、かつ、人相、全身の形状、特徴のある身体の部位、着衣その他特徴のある所持品の撮影及び記録並びに指紋の採取等を行わなければならない。
(素読用条文)
(検視の要領)
第六条
検視に当つては、
↓
次の各号に掲げる事項を
↓
綿密に調査しなければならない。
一 変死体の氏名、年齢、住居及び性別
二 変死体の位置、姿勢並びに創傷その他の変異及び特徴
三 着衣、携帯品及び遺留品
四 周囲の地形及び事物の状況
五 死亡の推定年月日時及び場所
六 死因(特に犯罪行為に基因するか否か。)
七 凶器その他犯罪行為に供した疑のある物件
八 自殺の疑がある死体については、
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自殺の原因及び方法、教唆者、ほう助者等の有無
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並びに
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遺書があるときはその真偽
九 中毒死の疑があるときは、
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症状、毒物の種類及び中毒するに至つた経緯
2 前項の調査に当つて必要がある場合には、
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立会医師の意見を徴し、
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家人、親族、隣人、発見者その他の関係者について必要な事項を聴取し、
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かつ、
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人相、全身の形状、特徴のある身体の部位、着衣その他特徴のある所持品の撮影及び記録
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並びに
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指紋の採取等を行わなければならない。