☆(日本国憲法)「世襲のもの」→(皇室典範)「皇統に属する男系の男子」。
(素読用条文)
第二条
皇位は、
↓
世襲のものであつて、
↓
国会の議決した皇室典範の定めるところにより、
↓
これを継承する。
〇皇室典範(昭和二十二年法律第三号)
・第一条
・第二条
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
(素読用条文)
第一条
皇位は、
↓
皇統に属する男系の男子が、
↓
これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
(素読用条文)
第二条
皇位は、
↓
左の順序により、
↓
皇族に、
↓
これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
2 前項各号の皇族がないときは、
↓
皇位は、
↓
それ以上で、
↓
最近親の系統の皇族に、
↓
これを伝える。
3 前二項の場合においては、
↓
長系を先にし、
↓
同等内では、
↓
長を先にする。