なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「皇位継承」

☆(日本国憲法)「世襲のもの」→(皇室典範)「皇統に属する男系の男子」。

 

日本国憲法(昭和二十一年憲法

 

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 

素読用条文)


第二条

  皇位は、
   ↓
  世襲のものであつて、
   ↓
  国会の議決した皇室典範の定めるところにより、
   ↓
  これを継承する。

 


皇室典範(昭和二十二年法律第三号)

 

・第一条
・第二条

 

第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

 

素読用条文)


第一条

  皇位は、
   ↓
  皇統に属する男系の男子が、
   ↓
  これを継承する。

 

第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。

一 皇長子

二 皇長孫

三 その他の皇長子の子孫

四 皇次子及びその子孫

五 その他の皇子孫

六 皇兄弟及びその子孫

七 皇伯叔父及びその子孫

2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

 

素読用条文)


第二条

  皇位は、
   ↓
  左の順序により、
   ↓
  皇族に、
   ↓
  これを伝える。

  一 皇長子

  二 皇長孫

  三 その他の皇長子の子孫

  四 皇次子及びその子孫

  五 その他の皇子孫

  六 皇兄弟及びその子孫

  七 皇伯叔父及びその子孫

2 前項各号の皇族がないときは、
   ↓
  皇位は、
   ↓
  それ以上で、
   ↓
  最近親の系統の皇族に、
   ↓
  これを伝える。

3 前二項の場合においては、
   ↓
  長系を先にし、
   ↓
  同等内では、
   ↓
  長を先にする。

 


日本国憲法=平成二十九年四月一日現在・施行)
皇室典範=平成三十一年四月三十日現在・施行)