☆「法律で定める障害」→「政令で定める障害」→「厚生労働省令で定める障害」。
〇発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
(目的)
第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、
↓
切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、
↓
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、
↓
発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
↓
発達障害を早期に発見し、
↓
発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、
↓
学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、
↓
発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、
↓
もって
↓
全ての国民が、
↓
障害の有無によって分け隔てられることなく、
↓
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
3 この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
4 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う個々の発達障害者の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「発達障害」とは、
↓
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
↓
学習障害、
↓
注意欠陥多動性障害
↓
その他これに類する脳機能の障害であって
↓
その症状が通常低年齢において発現するものとして
↓
政令で定めるものをいう。
2 この法律において
↓
「発達障害者」とは、
↓
発達障害がある者であって
↓
発達障害及び社会的障壁により
↓
日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、
↓
「発達障害児」とは、
↓
発達障害者のうち
↓
十八歳未満のものをいう。
3 この法律において
↓
「社会的障壁」とは、
↓
発達障害がある者にとって
↓
日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような
↓
社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
4 この法律において
↓
「発達支援」とは、
↓
発達障害者に対し、
↓
その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う
↓
個々の発達障害者の特性に対応した
↓
医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
(発達障害の定義)
第一条 発達障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする。
(素読用条文)
(発達障害の定義)
第一条
発達障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の
↓
政令で定める障害は、
↓
脳機能の障害であって
↓
その症状が通常低年齢において発現するもののうち、
↓
言語の障害、
↓
協調運動の障害
↓
その他厚生労働省令で定める障害とする。
〇発達障害者支援法施行規則(平成十七年厚生労働省令第八十一号)
発達障害者支援法施行令第一条の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。
(素読用条文)
発達障害者支援法施行令第一条の
↓
厚生労働省令で定める障害は、
↓
心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。
(発達障害者支援法=平成二十八年八月一日現在・施行)
(発達障害者支援法施行令=平成二十九年四月一日現在・施行)
(発達障害者支援法施行規則=平成二十九年四月一日現在・施行)