なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「自衛官の定数」

☆陸上自衛官(15万834人)>航空自衛官(4万6936人)+海上自衛官(4万5360人)。

 

防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)

 

自衛官の定数)
第六条 自衛官の定数は、陸上自衛隊自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十五万八百三十四人、海上自衛隊自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千三百六十人、航空自衛隊自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万六千九百三十六人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官海上自衛官及び航空自衛官千二百八十八人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官海上自衛官及び航空自衛官三百七十二人、情報本部に所属する陸上自衛官海上自衛官及び航空自衛官千九百十人、内部部局に所属する陸上自衛官海上自衛官及び航空自衛官四十八人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官海上自衛官及び航空自衛官四百六人を加えた総計二十四万七千百五十四人とする。

 

素読用条文)


自衛官の定数)
第六条

  自衛官の定数は、
   ↓
  陸上自衛隊自衛官(以下「陸上自衛官」という。)
   ↓
  十五万八百三十四人、
   ↓
  海上自衛隊自衛官(以下「海上自衛官」という。)
   ↓
  四万五千三百六十人、
   ↓
  航空自衛隊自衛官(以下「航空自衛官」という。)
   ↓
  四万六千九百三十六
   ↓
  並びに
   ↓
  自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官海上自衛官及び航空自衛官
   ↓
  千二百八十八人のほか、
   ↓
  統合幕僚監部に所属する陸上自衛官海上自衛官及び航空自衛官
   ↓
  三百七十二人、
   ↓
  情報本部に所属する陸上自衛官海上自衛官及び航空自衛官
   ↓
  千九百十人、
   ↓
  内部部局に所属する陸上自衛官海上自衛官及び航空自衛官
   ↓
  四十八
   ↓
  並びに
   ↓
  防衛装備庁に所属する陸上自衛官海上自衛官及び航空自衛官
   ↓
  四百六人を加えた
   ↓
  総計二十四万七千百五十四人とする。

 


防衛省設置法=平成三十一年三月二十六日現在・施行)