☆「陸士長、一等陸士及び二等陸士(以下「陸士長等」という。)は二年を、海士長、一等海士及び二等海士(以下「海士長等」という。)並びに空士長、一等空士及び二等空士(以下「空士長等」という。)は三年を任用期間として任用されるものとする。ただし、防衛大臣の定める特殊の技術を必要とする職務を担当する陸士長等は、その志願に基づき、三年を任用期間として任用されることができる」(自衛隊法・第三十六条第一項)。
〇自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
(自衛官の階級)
第三十二条 陸上自衛隊の自衛官の階級は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士及び二等陸士とする。
2 海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、海将補、一等海佐、二等海佐、三等海佐、一等海尉、二等海尉、三等海尉、准海尉、海曹長、一等海曹、二等海曹、三等海曹、海士長、一等海士及び二等海士とする。
3 航空自衛隊の自衛官の階級は、空将、空将補、一等空佐、二等空佐、三等空佐、一等空尉、二等空尉、三等空尉、准空尉、空曹長、一等空曹、二等空曹、三等空曹、空士長、一等空士及び二等空士とする。
(素読用条文)
(自衛官の階級)
第三十二条
陸上自衛隊の
↓
自衛官の階級は、
↓
陸将、陸将補、
↓
一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、
↓
一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、
↓
陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、
↓
陸士長、一等陸士及び二等陸士
↓
とする。
2 海上自衛隊の
↓
自衛官の階級は、
↓
海将、海将補、
↓
一等海佐、二等海佐、三等海佐、
↓
一等海尉、二等海尉、三等海尉、准海尉、
↓
海曹長、一等海曹、二等海曹、三等海曹、
↓
海士長、一等海士及び二等海士
↓
とする。
3 航空自衛隊の
↓
自衛官の階級は、
↓
空将、空将補、
↓
一等空佐、二等空佐、三等空佐、
↓
一等空尉、二等空尉、三等空尉、准空尉、
↓
空曹長、一等空曹、二等空曹、三等空曹、
↓
空士長、一等空士及び二等空士
↓
とする。
(自衛隊法=令和4年6月20日現在・施行)