なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「18歳成年」

☆「年齢十八歳をもって、成年とする」(民法・第四条)。

 

民法(明治二十九年法律第八十九号)

 

(成年)
第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。

 

素読用条文)


(成年)
第四条

  年齢十八歳をもって、
   ↓
  成年とする。

 


少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)

 

・第一条(この法律の目的)
・第二条(定義)
・第二十条(検察官への送致)
・第六十二条(検察官への送致についての特例)

 

(この法律の目的)
第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

 

素読用条文)


(この法律の目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  少年の健全な育成を期し
   ↓
  非行のある少年に対して
   ↓
  性格の矯正及び環境の調整に関する
   ↓
  保護処分を行うとともに、
   ↓
  少年の刑事事件について
   ↓
  特別の措置を講ずること
   ↓
  を目的とする。

 

(定義)
第二条 この法律において「少年」とは、二十歳に満たない者をいう。
2 この法律において「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。

 

素読用条文)


(定義)
第二条

  この法律において
   ↓
  「少年」とは、
   ↓
  二十歳に満たない者
   ↓
  をいう。

2 この法律において
   ↓
  「保護者」とは、
   ↓
  少年に対して法律上監護教育の義務ある者
   ↓
  及び
   ↓
  少年を現に監護する者
   ↓
  をいう。

 

(検察官への送致)
第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

 

素読用条文)


(検察官への送致)
第二十条

  家庭裁判所は、
   ↓
  死刑懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、
   ↓
  調査の結果、
   ↓
  その罪質及び情状に照らして
   ↓
  刑事処分を相当と認めるときは
   ↓
  決定をもつて、
   ↓
  これを
   ↓
  管轄地方裁判所に対応する検察庁
   ↓
  検察官に送致しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、
   ↓
  その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、
   ↓
  同項の決定をしなければならない。

  ただし、
   ↓
  調査の結果、
   ↓
  犯行の動機及び態様、
   ↓
  犯行後の情況、
   ↓
  少年の性格、年齢、行状及び環境
   ↓
  その他の事情を考慮し、
   ↓
  刑事処分以外の措置を相当と認めるときは
   ↓
  この限りでない。

 

(検察官への送致についての特例)
第六十二条 家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第二十条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
 一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの
 二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)

 

素読用条文)


(検察官への送致についての特例)
第六十二条

  家庭裁判所は、
   ↓
  特定少年十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、
   ↓
  第二十条の規定にかかわらず
   ↓
  調査の結果、
   ↓
  その罪質及び情状に照らして
   ↓
  刑事処分を相当と認めるときは
   ↓
  決定をもつて、
   ↓
  これを
   ↓
  管轄地方裁判所に対応する検察庁
   ↓
  検察官に送致しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  特定少年に係る
   ↓
  次に掲げる事件については、
   ↓
  同項の決定をしなければならない。

  ただし、
   ↓
  調査の結果、
   ↓
  犯行の動機、態様及び結果、
   ↓
  犯行後の情況、
   ↓
  特定少年の性格、年齢、行状及び環境
   ↓
  その他の事情を考慮し、
   ↓
  刑事処分以外の措置を相当と認めるときは
   ↓
  この限りでない。

  一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、
     ↓
    その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの

  二 死刑
     ↓
    又は
     ↓
    無期若しくは短期一年以上懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、
     ↓
    その罪を犯すとき特定少年に係るもの
     ↓
    前号に該当するものを除く。)

 


民法=令和4年12月16日現在・施行)
少年法=令和4年6月17日現在・施行)