☆検察官→(送致)→家庭裁判所→(送致)→検察官。
〇少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)
・第四十一条(司法警察員の送致)
・第四十二条(検察官の送致)
・第二十条(検察官への送致)
・第二十三条(審判開始後保護処分に付しない場合)
・第四十五条(検察官へ送致後の取扱い)
(司法警察員の送致)
第四十一条 司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
(素読用条文)
(司法警察員の送致)
第四十一条
司法警察員は、
↓
少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、
↓
罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、
↓
これを
↓
家庭裁判所に送致しなければならない。
犯罪の嫌疑がない場合でも、
↓
家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、
↓
同様である。
(検察官の送致)
第四十二条 検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第四十五条第五号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。2 前項の場合においては、刑事訴訟法の規定に基づく裁判官による被疑者についての弁護人の選任は、その効力を失う。
(素読用条文)
(検察官の送致)
第四十二条
検察官は、
↓
少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、
↓
犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、
↓
第四十五条第五号本文に規定する場合を除いて、
↓
これを
↓
家庭裁判所に送致しなければならない。
犯罪の嫌疑がない場合でも、
↓
家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、
↓
同様である。
2 前項の場合においては、
↓
刑事訴訟法の規定に基づく
↓
裁判官による被疑者についての弁護人の選任は、
↓
その効力を失う。
(検察官への送致)
第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
(素読用条文)
(検察官への送致)
第二十条
家庭裁判所は、
↓
死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、
↓
調査の結果、
↓
その罪質及び情状に照らして
↓
刑事処分を相当と認めるときは、
↓
決定をもつて、
↓
これを
↓
管轄地方裁判所に対応する検察庁の
↓
検察官に送致しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、
↓
家庭裁判所は、
↓
故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、
↓
その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、
↓
同項の決定をしなければならない。
ただし、
↓
調査の結果、
↓
犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、
↓
刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、
↓
この限りでない。
(審判開始後保護処分に付しない場合)
第二十三条 家庭裁判所は、審判の結果、第十八条又は第二十条にあたる場合であると認めるときは、それぞれ、所定の決定をしなければならない。2 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
3 第十九条第二項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が二十歳以上であることが判明した場合に準用する。
(素読用条文)
(審判開始後保護処分に付しない場合)
第二十三条
家庭裁判所は、
↓
審判の結果、
↓
第十八条又は第二十条にあたる場合であると認めるときは、
↓
それぞれ、
↓
所定の決定をしなければならない。
2 家庭裁判所は、
↓
審判の結果、
↓
保護処分に付することができず、
↓
又は
↓
保護処分に付する必要がないと認めるときは、
↓
その旨の決定をしなければならない。
3 第十九条第二項の規定は、
↓
家庭裁判所の審判の結果、
↓
本人が二十歳以上であることが判明した場合に
↓
準用する。
(検察官へ送致後の取扱い)
第四十五条 家庭裁判所が、第二十条の規定によつて事件を検察官に送致したときは、次の例による。一 第十七条第一項第一号の措置は、その少年の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、検察官が事件の送致を受けた日から十日以内に公訴が提起されないときは、その効力を失う。公訴が提起されたときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権をもつて、いつでも、これを取り消すことができる。
二 前号の措置の継続中、勾留状が発せられたときは、その措置は、これによつて、その効力を失う。
三 第一号の措置は、その少年が満二十歳に達した後も、引き続きその効力を有する。
四 第十七条第一項第二号の措置は、これを裁判官のした勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送致を受けた日から、これを起算する。この場合において、その事件が先に勾留状の発せられた事件であるときは、この期間は、これを延長することができない。
五 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
六 少年又は保護者が選任した弁護士である付添人は、これを弁護人とみなす。
七 第四号の規定により第十七条第一項第二号の措置が裁判官のした勾留とみなされた場合には、勾留状が発せられているものとみなして、刑事訴訟法中、裁判官による被疑者についての弁護人の選任に関する規定を適用する。
(素読用条文)
(検察官へ送致後の取扱い)
第四十五条
家庭裁判所が、
↓
第二十条の規定によつて
↓
事件を検察官に送致したときは、
↓
次の例による。
一 第十七条第一項第一号の措置は、
↓
その少年の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、
↓
検察官が事件の送致を受けた日から
↓
十日以内に
↓
公訴が提起されないときは、
↓
その効力を失う。
公訴が提起されたときは、
↓
裁判所は、
↓
検察官の請求により、
↓
又は
↓
職権をもつて、
↓
いつでも、
↓
これを取り消すことができる。
二 前号の措置の継続中、
↓
勾留状が発せられたときは、
↓
その措置は、
↓
これによつて、
↓
その効力を失う。
三 第一号の措置は、
↓
その少年が満二十歳に達した後も、
↓
引き続きその効力を有する。
四 第十七条第一項第二号の措置は、
↓
これを裁判官のした勾留とみなし、
↓
その期間は、
↓
検察官が事件の送致を受けた日から、
↓
これを起算する。
この場合において、
↓
その事件が先に勾留状の発せられた事件であるときは、
↓
この期間は、
↓
これを延長することができない。
五 検察官は、
↓
家庭裁判所から送致を受けた事件について、
↓
公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、
↓
公訴を提起しなければならない。
ただし、
↓
送致を受けた事件の一部について
↓
公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、
↓
又は
↓
犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、
↓
訴追を相当でないと思料するときは、
↓
この限りでない。
送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、
↓
同様である。
六 少年又は保護者が選任した弁護士である付添人は、
↓
これを
↓
弁護人とみなす。
七 第四号の規定により
↓
第十七条第一項第二号の措置が
↓
裁判官のした勾留とみなされた場合には、
↓
勾留状が発せられているものとみなして、
↓
刑事訴訟法中、
↓
裁判官による被疑者についての弁護人の選任に関する規定を
↓
適用する。