☆「年齢十八歳をもって、成年とする」(民法・第四条)。 〇民法(明治二十九年法律第八十九号) (成年)第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。 (素読用条文) (成年)第四条 年齢十八歳をもって、 ↓ 成年とする。 〇少年法(昭和二十三年法律第百六十…
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