☆「外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする」(外務省設置法・第三条第一項)。
〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)
・第六条(設置)
・第七条(所掌事務)
・第八条(名称及び位置)
(設置)
第六条 外務省に、在外公館を置く。
2 在外公館の種類は、大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部とする。
3 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより外務省に置かれる在外公館は、日本政府在外事務所とする。
(素読用条文)
(設置)
第六条
外務省に、
↓
在外公館を
↓
置く。
2 在外公館の種類は、
↓
大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部
↓
とする。
3 前項に定めるもののほか、
↓
別に法律で定めるところにより
↓
外務省に置かれる在外公館は、
↓
日本政府在外事務所
↓
とする。
(所掌事務)
第七条 次項に定める場合を除くほか、在外公館は、外国において外務省の所掌事務を行う。
2 日本政府在外事務所の所掌事務については、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(素読用条文)
(所掌事務)
第七条
次項に定める場合を除くほか、
↓
在外公館は、
↓
外国において
↓
外務省の所掌事務を行う。
2 日本政府在外事務所の所掌事務については、
↓
日本政府在外事務所設置法
↓
(昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)
↓
の定めるところによる。
(名称及び位置)
第八条 在外公館(第六条第二項に定めるものに限る。以下同じ。)の名称及び位置は、別に法律で定める。
2 特別の必要がある場合においては、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、前項の法律で定めるもののほか、在外公館を増置することができる。
3 既に設置されている在外公館の種類を変更する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令で定めるところにより、当該在外公館の種類を変更することができる。
4 特別の必要がある場合においては、大使館の一部としてその分館を置くことができる。
5 前項に定める分館の名称及び位置は、第一項の法律で定める。
(素読用条文)
(名称及び位置)
第八条
在外公館(第六条第二項に定めるものに限る。以下同じ。)の名称及び位置は、
↓
別に法律で定める。
2 特別の必要がある場合においては、
↓
政令で定めるところにより、
↓
予算の範囲内において、
↓
前項の法律で定めるもののほか、
↓
在外公館を増置することができる。
3 既に設置されている在外公館の種類を変更する必要がある場合において、
↓
特別の事情があるときは、
↓
政令で定めるところにより、
↓
当該在外公館の種類を変更することができる。
4 特別の必要がある場合においては、
↓
大使館の一部として
↓
その分館を置くことができる。
5 前項に定める分館の名称及び位置は、
↓
第一項の法律で定める。
〇在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)
(在外公館の名称及び位置)
第一条 在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
(素読用条文)
(在外公館の名称及び位置)
第一条
在外公館の名称及び位置は、
↓
別表第一のとおり
↓
とする。
別表第一 在外公館の名称及び位置(第一条関係)
一 大使館 (※抜粋)
二 総領事館 (※抜粋)
地域 | 名称 | 位置 | |
国名 | 地名 | ||
欧州 | 在ミラノ日本国総領事館 在エディンバラ日本国総領事館 在バルセロナ日本国総領事館 在デュッセルドルフ日本国総領事館 在ハンブルク日本国総領事館 在フランクフルト日本国総領事館 在ミュンヘン日本国総領事館 在ストラスブール日本国総領事館 在マルセイユ日本国総領事館 在ウラジオストク日本国総領事館 在サンクトペテルブルク日本国総領事館 在ハバロフスク日本国総領事館 在ユジノサハリンスク日本国総領事館 |
イタリア 英国 スペイン ドイツ ドイツ ドイツ ドイツ フランス フランス ロシア ロシア ロシア ロシア |
ミラノ エディンバラ バルセロナ デュッセルドルフ ハンブルク フランクフルト ミュンヘン ストラスブール マルセイユ ウラジオストク サンクトペテルブルク ハバロフスク ユジノサハリンスク |
三 政府代表部 (※抜粋)
地域 | 名称 | 位置 | |
国名 | 地名 | ||
欧州 | 在ウィーン国際機関日本政府代表部 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 軍縮会議日本政府代表部 経済協力開発機構日本政府代表部 国際連合教育科学文化機関日本政府代表部 欧州連合日本政府代表部 北大西洋条約機構日本政府代表部 |
オーストリア スイス スイス フランス フランス ベルギー ベルギー |
ウィーン ジュネーブ ジュネーブ パリ パリ ブリュッセル ブリュッセル |
(外務省設置法=平成28年4月1日現在・施行)
(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律=令和3年1月1日現在・施行)