なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「欧州の在外公館」

☆「外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする」(外務省設置法・第三条第一項)。



〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)



・第六条(設置)
・第七条(所掌事務)
・第八条(名称及び位置)


(設置)
第六条 外務省に、在外公館を置く。
2 在外公館の種類は、大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部とする。
3 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより外務省に置かれる在外公館は、日本政府在外事務所とする。


素読用条文)


(設置)
第六条

  外務省に、
   ↓
  在外公館
   ↓
  置く。

2 在外公館の種類は、
   ↓
  大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部
   ↓
  とする。

3 前項に定めるもののほか、
   ↓
  別に法律で定めるところにより
   ↓
  外務省に置かれる在外公館は、
   ↓
  日本政府在外事務所
   ↓
  とする。



(所掌事務)
第七条 次項に定める場合を除くほか、在外公館は、外国において外務省の所掌事務を行う。
2 日本政府在外事務所の所掌事務については、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。


素読用条文)


(所掌事務)
第七条

  次項に定める場合を除くほか、
   ↓
  在外公館は、
   ↓
  外国において
   ↓
  外務省の所掌事務を行う。

2 日本政府在外事務所の所掌事務については、
   ↓
  日本政府在外事務所設置法
   ↓
  (昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)
   ↓
  の定めるところによる。



(名称及び位置)
第八条 在外公館(第六条第二項に定めるものに限る。以下同じ。)の名称及び位置は、別に法律で定める。
2 特別の必要がある場合においては、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、前項の法律で定めるもののほか、在外公館を増置することができる。
3 既に設置されている在外公館の種類を変更する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令で定めるところにより、当該在外公館の種類を変更することができる。
4 特別の必要がある場合においては、大使館の一部としてその分館を置くことができる。
5 前項に定める分館の名称及び位置は、第一項の法律で定める。


素読用条文)


(名称及び位置)
第八条

  在外公館第六条第二項に定めるものに限る。以下同じ。)の名称及び位置は、
   ↓
  別に法律で定める

2 特別の必要がある場合においては、
   ↓
  政令で定めるところにより、
   ↓
  予算の範囲内において、
   ↓
  前項の法律で定めるもののほか、
   ↓
  在外公館を増置することができる。

3 既に設置されている在外公館の種類を変更する必要がある場合において、
   ↓
  特別の事情があるときは、
   ↓
  政令で定めるところにより、
   ↓
  当該在外公館の種類を変更することができる。

4 特別の必要がある場合においては、
   ↓
  大使館の一部として
   ↓
  その分館を置くことができる。

5 前項に定める分館の名称及び位置は、
   ↓
  第一項の法律で定める




〇在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)


(在外公館の名称及び位置)
第一条 在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。


素読用条文)


(在外公館の名称及び位置)
第一条

  在外公館の名称及び位置は、
   ↓
  別表第一のとおり
   ↓
  とする。




別表第一 在外公館の名称及び位置(第一条関係)

一 大使館 (※抜粋)

地域 名称 位置
国名 地名
欧州 アイスランド日本国大使館
アイルランド日本国大使館
アゼルバイジャン日本国大使館
アルバニア日本国大使館
アルメニア日本国大使館
アンドラ日本国大使館
在イタリア日本国大使館
ウクライナ日本国大使館
ウズベキスタン日本国大使館
在英国日本国大使館
エストニア日本国大使館
オーストリア日本国大使館
在オランダ日本国大使館
カザフスタン日本国大使館
北マケドニア日本国大使館
キプロス日本国大使館
ギリシャ日本国大使館
キルギス日本国大使館
クロアチア日本国大使館
コソボ日本国大使館
サンマリノ日本国大使館
在ジョージア日本国大使館
在スイス日本国大使館
スウェーデン日本国大使館
在スペイン日本国大使館
スロバキア日本国大使館
スロベニア日本国大使館
セルビア日本国大使館
タジキスタン日本国大使館
チェコ日本国大使館
デンマーク日本国大使館
在ドイツ日本国大使館
トルクメニスタン日本国大使館
ノルウェー日本国大使館
バチカン日本国大使館
ハンガリー日本国大使館
フィンランド日本国大使館
在フランス日本国大使館
ブルガリア日本国大使館
ベラルーシ日本国大使館
在ベルギー日本国大使館
ポーランド日本国大使館
ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館
ポルトガル日本国大使館
在マルタ日本国大使館
モナコ日本国大使館
モルドバ日本国大使館
モンテネグロ日本国大使館
ラトビア日本国大使館
リトアニア日本国大使館
リヒテンシュタイン日本国大使館
ルーマニア日本国大使館
ルクセンブルク日本国大使館
在ロシア日本国大使館
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アルバニア
アルメニア
アンドラ
イタリア
ウクライナ
ウズベキスタン英国
エストニア
オーストリア
オランダ
カザフスタン
北マケドニア
キプロス
ギリシャ
キルギス
クロアチア
コソボ
サンマリノ
ジョージア
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
タジキスタン
チェコ
デンマーク
ドイツ
トルクメニスタン
ノルウェー
バチカン
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
ベラルーシ
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ポルトガル
マルタ
モナコ
モルドバ
モンテネグロ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
ルーマニア
ルクセンブルク
ロシア
レイキャビク
ダブリン
バクー
ティラナ
エレバン
アンドララベリャ
ローマ
キエフ
タシケント
ロンドン
タリン
ウィーン
ハーグ
ヌルスルタン
スコピエ
ニコシア
アテネ
ビシュケク
ザグレブ
プリシュティナ
サンマリノ
トビリシ
ベルン
ストックホルム
マドリード
ブラチスラバ
リュブリャナ
ベオグラード
ドゥシャンベ
プラハ
コペンハーゲン
ベルリン
アシガバット
オスロ
-
ブダペスト
ヘルシンキ
パリ
ソフィア
ミンスク
ブリュッセル
ワルシャワ
サラエボ
リスボン
バレッタ
モナコ
キシニョフ
ポドゴリツァ
リガ
ビリニュス
ファドーツ
ブカレスト
ルクセンブルク
モスクワ



二 総領事館 (※抜粋)

地域 名称 位置
国名 地名
欧州 在ミラノ日本国総領事館
エディンバラ日本国総領事館
バルセロナ日本国総領事館
デュッセルドルフ日本国総領事館
ハンブルク日本国総領事館
在フランクフルト日本国総領事館
ミュンヘン日本国総領事館
ストラスブール日本国総領事館
マルセイユ日本国総領事館
ウラジオストク日本国総領事館
サンクトペテルブルク日本国総領事館
ハバロフスク日本国総領事館
ユジノサハリンスク日本国総領事館
イタリア
英国
スペイン
ドイツ
ドイツ
ドイツ
ドイツ
フランス
フランス
ロシア
ロシア
ロシア
ロシア
ミラノ
エディンバラ
バルセロナ
デュッセルドルフ
ハンブルク
フランクフルト
ミュンヘン
ストラスブール
マルセイユ
ウラジオストク
サンクトペテルブルク
ハバロフスク
ユジノサハリンスク



三 政府代表部 (※抜粋)

地域 名称 位置
国名 地名
欧州 在ウィーン国際機関日本政府代表部
ジュネーブ国際機関日本政府代表部
軍縮会議日本政府代表部
経済協力開発機構日本政府代表部
国際連合教育科学文化機関日本政府代表部
欧州連合日本政府代表部
北大西洋条約機構日本政府代表部
オーストリア
スイス
スイス
フランス
フランス
ベルギー
ベルギー
ウィーン
ジュネーブ
ジュネーブ
パリ
パリ
ブリュッセル
ブリュッセル




(外務省設置法=平成28年4月1日現在・施行)
(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律=令和3年1月1日現在・施行)