☆「すべて皇室財産は、国に属する」(日本国憲法・第八十八条前段)。 〇日本国憲法(昭和二十一年憲法) ・第八条・第八十八条 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 (…
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