☆厚生労働省>(特別な職)>医務技監。
〇厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)
(厚生労働審議官及び医務技監)
第五条 厚生労働省に、厚生労働審議官一人及び医務技監一人を置く。2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る技術(医学的知見を活用する必要があるものに限る。)を統理する。
(素読用条文)
(厚生労働審議官及び医務技監)
第五条
厚生労働省に、
↓
厚生労働審議官一人
↓
及び
↓
医務技監一人を
↓
置く。
2 厚生労働審議官は、
↓
命を受けて、
↓
厚生労働省の所掌事務に係る
↓
重要な政策に関する事務を
↓
総括整理する。
3 医務技監は、
↓
命を受けて、
↓
厚生労働省の所掌事務に係る技術
↓
(医学的知見を活用する必要があるものに限る。)を
↓
統理する。
(厚生労働省設置法=平成三十一年四月二十四日現在・施行)