☆「不在者の生死が七年間明らかでないときは」(民法・第三十条第一項)。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
・第三十条(失踪の宣告)
・第三十一条(失踪の宣告の効力)
・第三十二条(失踪の宣告の取消し)
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(素読用条文)
(失踪の宣告)
第三十条
不在者の生死が七年間明らかでないときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
利害関係人の請求により、
↓
失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者
↓
その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、
↓
それぞれ、
↓
戦争が止んだ後、船舶が沈没した後
↓
又は
↓
その他の危難が去った後
↓
一年間明らかでないときも、
↓
前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
(素読用条文)
(失踪の宣告の効力)
第三十一条
前条第一項の規定により
↓
失踪の宣告を受けた者は
↓
同項の期間が満了した時に、
↓
同条第二項の規定により
↓
失踪の宣告を受けた者は
↓
その危難が去った時に、
↓
死亡したものとみなす。
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
(素読用条文)
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条
失踪者が生存すること
↓
又は
↓
前条に規定する時と異なる時に死亡したことの
↓
証明があったときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
本人又は利害関係人の請求により、
↓
失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、
↓
その取消しは、
↓
失踪の宣告後その取消し前に
↓
善意でした行為の効力に
↓
影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって
↓
財産を得た者は、
↓
その取消しによって
↓
権利を失う。
ただし、
↓
現に利益を受けている限度においてのみ、
↓
その財産を返還する義務を負う。
〇家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)
・第三条の三(失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権)
・第百四十八条
・第百四十九条
・別表第一(第三条の二―第三条の十一、第三十九条、第百十六条―第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十八条、第百五十条、第百六十条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第二百一条―第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条―第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条―第二百四十四条関係)
(失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権)
第三条の三 裁判所は、失踪の宣告の取消しの審判事件(別表第一の五十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十九条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。一 日本において失踪の宣告の審判があったとき。
二 失踪者の住所が日本国内にあるとき又は失踪者が日本の国籍を有するとき。
三 失踪者が生存していたと認められる最後の時点において、失踪者が日本国内に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたとき。
(素読用条文)
(失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権)
第三条の三
裁判所は、
↓
失踪の宣告の取消しの審判事件(別表第一の五十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十九条第一項及び第二項において同じ。)について、
↓
次の各号のいずれかに該当するときは、
↓
管轄権を有する。
一 日本において失踪の宣告の審判があったとき。
二 失踪者の住所が日本国内にあるとき
↓
又は
↓
失踪者が日本の国籍を有するとき。
三 失踪者が生存していたと認められる最後の時点において、
↓
失踪者が
↓
日本国内に住所を有していたとき
↓
又は
↓
日本の国籍を有していたとき。
第百四十八条 失踪の宣告の審判事件(別表第一の五十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、失踪の宣告の審判事件における不在者について準用する。
3 家庭裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号及び第四号の期間が経過しなければ、失踪の宣告の審判をすることができない。この場合において、第二号及び第四号の期間は、民法第三十条第一項の場合にあっては三月を、同条第二項の場合にあっては一月を下ってはならない。
一 不在者について失踪の宣告の申立てがあったこと。
二 不在者は、一定の期間までにその生存の届出をすべきこと。
三 前号の届出がないときは、失踪の宣告がされること。
四 不在者の生死を知る者は、一定の期間までにその届出をすべきこと。
4 失踪の宣告の審判は、不在者に告知することを要しない。
5 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一 失踪の宣告の審判 不在者及び利害関係人
二 失踪の宣告の申立てを却下する審判 申立人
(素読用条文)
第百四十八条
失踪の宣告の審判事件(別表第一の五十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、
↓
不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する
↓
家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、
↓
失踪の宣告の審判事件における不在者について
↓
準用する。
3 家庭裁判所は、
↓
次に掲げる事項を公告し、
↓
かつ、
↓
第二号及び第四号の期間が経過しなければ、
↓
失踪の宣告の審判をすることができない。
この場合において、
↓
第二号及び第四号の期間は、
↓
民法第三十条第一項の場合にあっては
↓
三月を、
↓
同条第二項の場合にあっては
↓
一月を
↓
下ってはならない。
一 不在者について失踪の宣告の申立てがあったこと。
二 不在者は、
↓
一定の期間までに
↓
その生存の届出をすべきこと。
三 前号の届出がないときは、
↓
失踪の宣告がされること。
四 不在者の生死を知る者は、
↓
一定の期間までに
↓
その届出をすべきこと。
4 失踪の宣告の審判は、
↓
不在者に告知することを要しない。
5 次の各号に掲げる審判に対しては、
↓
当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、
↓
即時抗告をすることができる。
一 失踪の宣告の審判
不在者及び利害関係人
二 失踪の宣告の申立てを却下する審判
申立人
第百四十九条 失踪の宣告の取消しの審判事件は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について準用する。
3 失踪の宣告の取消しの審判は、事件の記録上失踪者の住所又は居所が判明している場合に限り、失踪者に告知すれば足りる。
4 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 失踪の宣告の取消しの審判 利害関係人(申立人を除く。)
二 失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判 失踪者及び利害関係人
(素読用条文)
第百四十九条
失踪の宣告の取消しの審判事件は、
↓
失踪者の住所地を管轄する
↓
家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、
↓
失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について
↓
準用する。
3 失踪の宣告の取消しの審判は、
↓
事件の記録上失踪者の住所又は居所が判明している場合に限り、
↓
失踪者に告知すれば足りる。
4 次の各号に掲げる審判に対しては、
↓
当該各号に定める者は、
↓
即時抗告をすることができる。
一 失踪の宣告の取消しの審判
利害関係人(申立人を除く。)
二 失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判
失踪者及び利害関係人
別表第一(第三条の二―第三条の十一、第三十九条、第百十六条―第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十八条、第百五十条、第百六十条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第二百一条―第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条―第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条―第二百四十四条関係) (※抜粋)(※別表の内容のみを整理して表記しています。)
(項)
(事項)
(根拠となる法律の規定)
五十六
失踪の宣告
民法第三十条
五十七
失踪の宣告の取消し
民法第三十二条第一項