なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「環境省の内部部局等」

環境省局(地球環境、水・大気環境、自然環境、環境再生・資源循環)。

 

環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等)
・第十二条(大臣官房に置く課等)
・第二十三条(地球環境局に置く課等)
・第二十八条(水・大気環境局に置く課)
・第三十四条(自然環境局に置く課)
・第四十条(環境再生・資源循環局に置く課等)

 

(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)

 

(大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等)
第二条

  環境省に、
   ↓
  大臣官房及び次の四局
   ↓
  並びに
   ↓
  総合環境政策統括官一人
   ↓
  置く。

  地球環境局

  水・大気環境局

  自然環境局

  環境再生・資源循環局

2 大臣官房に、
   ↓
  環境保健部
   ↓
  置く。

 


(大臣官房に置く課等)
第十二条

  大臣官房に、
   ↓
  環境保健部に置くもののほか、
   ↓
  次の七課
   ↓
  置く。

  秘書課

  総務課

  会計課

  総合政策課

  環境計画課

  環境経済課

  環境影響評価課

2 環境保健部に、
   ↓
  次の二課及び参事官一人
   ↓
  置く。

  環境保健企画管理課

  環境安全課

 


(地球環境局に置く課等)
第二十三条

  地球環境局に、
   ↓
  次の三課及び参事官一人
   ↓
  置く。

  総務課

  地球温暖化対策課

  国際連携課

 


(水・大気環境局に置く課)
第二十八条

  水・大気環境局に、
   ↓
  次の五課
   ↓
  置く。

  総務課

  大気環境課

  自動車環境対策課

  水環境課

  土壌環境課

 


(自然環境局に置く課)
第三十四条

  自然環境局に、
   ↓
  次の五課
   ↓
  置く。

  総務課

  自然環境計画課

  国立公園課

  自然環境整備課

  野生生物課

 


(環境再生・資源循環局に置く課等)
第四十条

  環境再生・資源循環局に、
   ↓
  次の三課
   ↓
  及び
   ↓
  参事官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
   ↓
  置く。

  総務課

  廃棄物適正処理推進課

  廃棄物規制課

 


環境省組織令=令和元年十二月一日現在・施行)