☆環境省の四局(地球環境、水・大気環境、自然環境、環境再生・資源循環)。
・第二条(大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等)
・第十二条(大臣官房に置く課等)
・第二十三条(地球環境局に置く課等)
・第二十八条(水・大気環境局に置く課)
・第三十四条(自然環境局に置く課)
・第四十条(環境再生・資源循環局に置く課等)
(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)
(大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等)
第二条
環境省に、
↓
大臣官房及び次の四局
↓
並びに
↓
総合環境政策統括官一人を
↓
置く。
地球環境局
水・大気環境局
自然環境局
環境再生・資源循環局
2 大臣官房に、
↓
環境保健部を
↓
置く。
(大臣官房に置く課等)
第十二条
大臣官房に、
↓
環境保健部に置くもののほか、
↓
次の七課を
↓
置く。
秘書課
総務課
会計課
総合政策課
環境計画課
環境経済課
環境影響評価課
2 環境保健部に、
↓
次の二課及び参事官一人を
↓
置く。
環境保健企画管理課
環境安全課
(地球環境局に置く課等)
第二十三条
地球環境局に、
↓
次の三課及び参事官一人を
↓
置く。
総務課
地球温暖化対策課
国際連携課
(水・大気環境局に置く課)
第二十八条
水・大気環境局に、
↓
次の五課を
↓
置く。
総務課
大気環境課
自動車環境対策課
水環境課
土壌環境課
(自然環境局に置く課)
第三十四条
自然環境局に、
↓
次の五課を
↓
置く。
総務課
自然環境計画課
国立公園課
自然環境整備課
野生生物課
(環境再生・資源循環局に置く課等)
第四十条
環境再生・資源循環局に、
↓
次の三課
↓
及び
↓
参事官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を
↓
置く。
総務課
廃棄物適正処理推進課
廃棄物規制課
(環境省組織令=令和元年十二月一日現在・施行)