☆「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」(弁護士法・第一条第一項)。
〇弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
・第一条(弁護士の使命)
・第二条(弁護士の職責の根本基準)
・第三条(弁護士の職務)
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(素読用条文)
(弁護士の使命)
第一条
弁護士は、
↓
基本的人権を擁護し、
↓
社会正義を実現すること
↓
を使命とする。
2 弁護士は、
↓
前項の使命に基き、
↓
誠実に
↓
その職務を行い、
↓
社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
(素読用条文)
(弁護士の職責の根本基準)
第二条
弁護士は、
↓
常に、
↓
深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、
↓
法令及び法律事務に精通しなければならない。
(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
(素読用条文)
(弁護士の職務)
第三条
弁護士は、
↓
当事者その他関係人の依頼
↓
又は
↓
官公署の委嘱によつて、
↓
訴訟事件、非訟事件
↓
及び
↓
審査請求、再調査の請求、再審査請求等
↓
行政庁に対する不服申立事件に関する行為
↓
その他一般の法律事務を行うこと
↓
を職務とする。
2 弁護士は、
↓
当然、
↓
弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
(弁護士法=令和元年十二月十四日現在・施行)