なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「法務省の内部部局」

法務省局(民事、刑事、矯正、保護、人権擁護、訟務)。

 

法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)

 

・第二条(大臣官房及び局の設置等)
・第十三条(大臣官房に置く課等)
・第二十二条(民事局に置く課等)
・第二十八条(刑事局に置く課等)
・第三十四条(矯正局に置く課等)
・第三十九条(保護局に置く課)
・第四十三条(人権擁護局に置く課)
・第四十七条(訟務局に置く課等)

 

(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)

 

(大臣官房及び局の設置等)
第二条

  本省に、
   ↓
  大臣官房及び次の六局
   ↓
  置く。

  民事局

  刑事局

  矯正局

  保護局

  人権擁護局

  訟務局

2 大臣官房に、
   ↓
  司法法制部
   ↓
  置く。

 


(大臣官房に置く課等)
十三条

  大臣官房に、
   ↓
  司法法制部に置くもののほか、
   ↓
  次の五課及び厚生管理官一人
   ↓
  置く。

  秘書課

  人事課

  会計課

  国際課

  施設課

2 司法法制部に、
   ↓
  次の二課
   ↓
  置く。

  司法法制課

  審査監督課

 


(民事局に置く課等)
第二十二条

  民事局に、
   ↓
  次の四課及び民事法制管理官一人
   ↓
  置く。

  総務課

  民事第一課

  民事第二課

  商事課

 


(刑事局に置く課等)
第二十八条

  刑事局に、
   ↓
  次の三課
   ↓
  並びに
   ↓
  刑事法制管理官一人及び国際刑事管理官一人
   ↓
  置く。

  総務課

  刑事課

  公安課

 


(矯正局に置く課等)
第三十四条

  矯正局に、
   ↓
  次の三課及び矯正医療管理官一人
   ↓
  置く。

  総務課

  成人矯正課

  少年矯正課

 


(保護局に置く課)
第三十九条

  保護局に、
   ↓
  次の三課
   ↓
  置く。

  総務課

  更生保護振興課

  観察課

 


(人権擁護局に置く課)
第四十三条

  人権擁護局に、
   ↓
  次の三課
   ↓
  置く。

  総務課

  調査救済課

  人権啓発課

 


(訟務局に置く課等)
第四十七条

  訟務局に、
   ↓
  次の四課及び訟務支援管理官一人
   ↓
  置く。

  訟務企画課

  民事訟務課

  行政訟務課

  租税訟務課

 


法務省組織令=平成三十一年四月一日現在・施行)