なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「財務省の内部部局」

財務省局(主計、主税、関税、理財、国際)。

 

財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)

 

・第二条(大臣官房及び局の設置)
・第十三条(大臣官房に置く課等)
・第二十二条(主計局に置く課等)
・第三十条(主税局に置く課等)
・第三十七条(関税局に置く課)
・第四十五条(理財局に置く課等)
・第五十六条(国際局に置く課)

 

(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)

 

(大臣官房及び局の設置)
第二条

  本省に、
   ↓
  大臣官房及び次の五局
   ↓
  置く。

  主計局

  主税局

  関税局

  理財局

  国際局

 


(大臣官房に置く課等)
十三条

  大臣官房に、
   ↓
  次の七課及び厚生管理官一人
   ↓
  置く。

  秘書課

  文書課

  会計課

  地方課

  総合政策課

  政策金融課

  信用機構課

 


(主計局に置く課等)
第二十二条

  主計局に、
   ↓
  次の五課
   ↓
  並びに
   ↓
  主計官十一人及び主計監査官一人
   ↓
  置く。

  総務課

  司計課

  法規課

  給与共済課

  調査課

 


(主税局に置く課等)
第三十条

  主税局に、
   ↓
  次の五課
   ↓
  及び
   ↓
  参事官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
   ↓
  置く。

  総務課

  調査課

  税制第一課

  税制第二課

  税制第三課

 


(関税局に置く課)
第三十七条

  関税局に、
   ↓
  次の六課
   ↓
  置く。

  総務課

  管理課

  関税課

  監視課

  業務課

  調査課

 


(理財局に置く課等)
第四十五条

  理財局に、
   ↓
  次の九課及び計画官二人
   ↓
  置く。

  総務課

  国庫課

  国債企画課

  国債業務課

  財政投融資総括課

  国有財産企画課

  国有財産調整課

  国有財産業務課

  管理課

 


(国際局に置く課)
第五十六条

  国際局に、
   ↓
  次の七課
   ↓
  置く。

  総務課

  調査課

  国際機構課

  地域協力課

  為替市場課

  開発政策課

  開発機関課

 


財務省組織令=平成三十一年四月一日現在・施行)