☆財務省の五局(主計、主税、関税、理財、国際)。
・第二条(大臣官房及び局の設置)
・第十三条(大臣官房に置く課等)
・第二十二条(主計局に置く課等)
・第三十条(主税局に置く課等)
・第三十七条(関税局に置く課)
・第四十五条(理財局に置く課等)
・第五十六条(国際局に置く課)
(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)
(大臣官房及び局の設置)
第二条
本省に、
↓
大臣官房及び次の五局を
↓
置く。
主計局
主税局
関税局
理財局
国際局
(大臣官房に置く課等)
第十三条
大臣官房に、
↓
次の七課及び厚生管理官一人を
↓
置く。
秘書課
文書課
会計課
地方課
総合政策課
政策金融課
信用機構課
(主計局に置く課等)
第二十二条
主計局に、
↓
次の五課
↓
並びに
↓
主計官十一人及び主計監査官一人を
↓
置く。
総務課
司計課
法規課
給与共済課
調査課
(主税局に置く課等)
第三十条
主税局に、
↓
次の五課
↓
及び
↓
参事官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を
↓
置く。
総務課
調査課
税制第一課
税制第二課
税制第三課
(関税局に置く課)
第三十七条
関税局に、
↓
次の六課を
↓
置く。
総務課
管理課
関税課
監視課
業務課
調査課
(理財局に置く課等)
第四十五条
理財局に、
↓
次の九課及び計画官二人を
↓
置く。
総務課
国庫課
国債企画課
国債業務課
財政投融資総括課
国有財産企画課
国有財産調整課
国有財産業務課
管理課
(国際局に置く課)
第五十六条
国際局に、
↓
次の七課を
↓
置く。
総務課
調査課
国際機構課
地域協力課
為替市場課
開発政策課
開発機関課