☆栄養士=「都道府県知事の免許」、管理栄養士=「厚生労働大臣の免許」。
〇栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
・第一条
・第二条
・第五条の二
・第五条の三
・第五条の五
第一条 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
2 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
(素読用条文)
第一条
この法律で
↓
栄養士とは、
↓
都道府県知事の免許を受けて、
↓
栄養士の名称を用いて
↓
栄養の指導に従事すること
↓
を業とする者をいう。
2 この法律で
↓
管理栄養士とは、
↓
厚生労働大臣の免許を受けて、
↓
管理栄養士の名称を用いて、
↓
傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、
↓
個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導
↓
並びに
↓
特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理
↓
及び
↓
これらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うこと
↓
を業とする者をいう。
第二条 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
2 養成施設に入所することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。
3 管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
(素読用条文)
第二条
栄養士の免許は、
↓
厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において
↓
二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、
↓
都道府県知事が与える。
2 養成施設に入所することができる者は、
↓
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。
3 管理栄養士の免許は、
↓
管理栄養士国家試験に合格した者に対して、
↓
厚生労働大臣が与える。
第五条の二 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。
(素読用条文)
第五条の二
厚生労働大臣は、
↓
毎年少なくとも一回、
↓
管理栄養士として必要な知識及び技能について、
↓
管理栄養士国家試験を行う。
第五条の三 管理栄養士国家試験は、栄養士であつて次の各号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。
一 修業年限が二年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において三年以上栄養の指導に従事した者
二 修業年限が三年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において二年以上栄養の指導に従事した者
三 修業年限が四年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において一年以上栄養の指導に従事した者
四 修業年限が四年である養成施設であつて、学校(学校教育法第一条の学校並びに同条の学校の設置者が設置している同法第百二十四条の専修学校及び同法第百三十四条の各種学校をいう。以下この号において同じ。)であるものにあつては文部科学大臣及び厚生労働大臣が、学校以外のものにあつては厚生労働大臣が、政令で定める基準により指定したもの(以下「管理栄養士養成施設」という。)を卒業した者
(素読用条文)
第五条の三
管理栄養士国家試験は、
↓
栄養士であつて
↓
次の各号のいずれかに該当するものでなければ、
↓
受けることができない。
一 修業年限が二年である養成施設を卒業して
↓
栄養士の免許を受けた後
↓
厚生労働省令で定める施設において
↓
三年以上栄養の指導に従事した者
二 修業年限が三年である養成施設を卒業して
↓
栄養士の免許を受けた後
↓
厚生労働省令で定める施設において
↓
二年以上栄養の指導に従事した者
三 修業年限が四年である養成施設を卒業して
↓
栄養士の免許を受けた後
↓
厚生労働省令で定める施設において
↓
一年以上栄養の指導に従事した者
四 修業年限が四年である養成施設であつて、
↓
学校(学校教育法第一条の学校並びに同条の学校の設置者が設置している同法第百二十四条の専修学校及び同法第百三十四条の各種学校をいう。以下この号において同じ。)であるものにあつては
↓
文部科学大臣及び厚生労働大臣が、
↓
学校以外のものにあつては
↓
厚生労働大臣が、
↓
政令で定める基準により指定したもの(以下「管理栄養士養成施設」という。)を卒業した者
第五条の五 管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、主治の医師の指導を受けなければならない。
(素読用条文)
第五条の五
管理栄養士は、
↓
傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、
↓
主治の医師の指導を受けなければならない。