☆「理由を示さない不選任の請求」にも理由がある!
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
・第三十三条(裁判員等選任手続の方式)
・第三十六条(理由を示さない不選任の請求)
・第三十七条(選任決定)
(裁判員等選任手続の方式)
第三十三条 裁判員等選任手続は、公開しない。2 裁判員等選任手続の指揮は、裁判長が行う。
3 裁判員等選任手続は、第三十四条第四項及び第三十六条第一項の規定による不選任の決定の請求が裁判員候補者の面前において行われないようにすることその他裁判員候補者の心情に十分配慮して、これを行わなければならない。
4 裁判所は、裁判員等選任手続の続行のため、新たな期日を定めることができる。この場合において、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者に対し当該新たな期日を通知したときは、呼出状の送達があった場合と同一の効力を有する。
(素読用条文)
裁判員等選任手続は、
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公開しない。
2 裁判員等選任手続の指揮は、
↓
裁判長が行う。
3 裁判員等選任手続は、
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第三十四条第四項及び第三十六条第一項の規定による不選任の決定の請求が裁判員候補者の面前において行われないようにすること
↓
その他裁判員候補者の心情に十分配慮して、
↓
これを行わなければならない。
4 裁判所は、
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裁判員等選任手続の続行のため、
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新たな期日を定めることができる。
この場合において、
↓
裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者に対し
↓
当該新たな期日を通知したときは、
↓
呼出状の送達があった場合と同一の効力を有する。
(理由を示さない不選任の請求)
第三十六条 検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「理由を示さない不選任の請求」という。)をすることができる。2 前項の規定にかかわらず、補充裁判員を置くときは、検察官及び被告人が理由を示さない不選任の請求をすることができる員数は、それぞれ、同項の員数にその選任すべき補充裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人を加えた員数とする。
3 理由を示さない不選任の請求があったときは、裁判所は、当該理由を示さない不選任の請求に係る裁判員候補者について不選任の決定をする。
4 刑事訴訟法第二十一条第二項の規定は、理由を示さない不選任の請求について準用する。
(素読用条文)
(理由を示さない不選任の請求)
第三十六条
検察官及び被告人は、
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裁判員候補者について、
↓
それぞれ、
↓
四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)を限度として
↓
理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「理由を示さない不選任の請求」という。)をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、
↓
補充裁判員を置くときは、
↓
検察官及び被告人が理由を示さない不選任の請求をすることができる員数は、
↓
それぞれ、
↓
同項の員数に
↓
その選任すべき補充裁判員の員数が
↓
一人又は二人のときは一人、
↓
三人又は四人のときは二人、
↓
五人又は六人のときは三人を
↓
加えた員数とする。
3 理由を示さない不選任の請求があったときは、
↓
裁判所は、
↓
当該理由を示さない不選任の請求に係る裁判員候補者について
↓
不選任の決定をする。
4 刑事訴訟法第二十一条第二項の規定は、
↓
理由を示さない不選任の請求について
↓
準用する。
(選任決定)
第三十七条 裁判所は、くじその他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、第二条第二項に規定する員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の裁判員を選任する決定をしなければならない。2 裁判所は、補充裁判員を置くときは、前項の規定により裁判員を選任する決定をした後、同項に規定する方法に従い、その余の不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、第二十六条第一項の規定により決定した員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の補充裁判員を裁判員に選任されるべき順序を定めて選任する決定をしなければならない。
3 裁判所は、前二項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については、不選任の決定をするものとする。
(素読用条文)
(選任決定)
第三十七条
裁判所は、
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くじその他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、
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裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で
↓
不選任の決定がされなかったものから、
↓
第二条第二項に規定する員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の裁判員を選任する決定をしなければならない。
2 裁判所は、
↓
補充裁判員を置くときは、
↓
前項の規定により裁判員を選任する決定をした後、
↓
同項に規定する方法に従い、
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その余の不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、
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第二十六条第一項の規定により決定した員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の補充裁判員を
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裁判員に選任されるべき順序を定めて
↓
選任する決定をしなければならない。
3 裁判所は、
↓
前二項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については、
↓
不選任の決定をするものとする。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=平成三十年六月一日現在・施行)