☆保護者→<虐待>→その監護する児童(18歳未満)。
〇児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
・第一条(目的)
・第二条(児童虐待の定義)
・第三条(児童に対する虐待の禁止)
・第五条(児童虐待の早期発見等)
・第六条(児童虐待に係る通告)
・第七条
(目的)
第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
児童虐待が
↓
児童の人権を著しく侵害し、
↓
その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、
↓
我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、
↓
児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、
↓
児童虐待の防止等に関する施策を促進し、
↓
もって
↓
児童の権利利益の擁護に資すること
↓
を目的とする。
(児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(素読用条文)
(児童虐待の定義)
第二条
この法律において、
↓
「児童虐待」とは、
↓
保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)が
↓
その監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う
↓
次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(児童に対する虐待の禁止)
第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。
(素読用条文)
(児童に対する虐待の禁止)
第三条
何人も、
↓
児童に対し、
↓
虐待をしてはならない。
(児童虐待の早期発見等)
第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。2 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
(素読用条文)
(児童虐待の早期発見等)
第五条
学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体
↓
及び
↓
学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、
↓
児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、
↓
児童虐待の早期発見に努めなければならない。
2 前項に規定する者は、
↓
児童虐待の予防その他の児童虐待の防止
↓
並びに
↓
児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する
↓
国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
3 学校及び児童福祉施設は、
↓
児童及び保護者に対して、
↓
児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。
(児童虐待に係る通告)
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。2 前項の規定による通告は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条第一項の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
(素読用条文)
(児童虐待に係る通告)
第六条
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、
↓
速やかに、
↓
これを
↓
市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所
↓
又は
↓
児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に
↓
通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、
↓
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条第一項の規定による通告とみなして、
↓
同法の規定を適用する。
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定
↓
その他の守秘義務に関する法律の規定は、
↓
第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
(素読用条文)
第七条
市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が
↓
前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、
↓
当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員
↓
及び
↓
当該通告を仲介した児童委員は、
↓
その職務上知り得た事項であって
↓
当該通告をした者を特定させるものを
↓
漏らしてはならない。
〇児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
・第六条の三
・第二十五条
第六条の三 (※抜粋)
8 この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
(素読用条文)
第六条の三 (※抜粋)
8 この法律で、
↓
小規模住居型児童養育事業とは、
↓
第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において
↓
養育を行う事業をいう。
第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
2 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。
(素読用条文)
第二十五条
要保護児童を発見した者は、
↓
これを
↓
市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所
↓
又は
↓
児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に
↓
通告しなければならない。
ただし、
↓
罪を犯した満十四歳以上の児童については、
↓
この限りでない。
この場合においては、
↓
これを
↓
家庭裁判所に通告しなければならない。
2 刑法の秘密漏示罪の規定
↓
その他の守秘義務に関する法律の規定は、
↓
前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。