なまけ者の条文素読帳

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「原子力緊急事態宣言と原子力緊急事態解除宣言」

☆「原子力緊急事態解除宣言」はまだない。すると、現在行われているのはまだ「緊急事態応急対策」なのか?

 

原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)

 

・第二条(定義)
・第十五条(原子力緊急事態宣言等)

 

(定義) (※抜粋)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。

二 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)により放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外(原子力事業所の外における放射性物質の運搬(以下「事業所外運搬」という。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外)へ放出された事態をいう。

五 緊急事態応急対策 第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった時から同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策をいう。

七 原子力災害事後対策 第十五条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策(原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律の規定に基づき同法第二条第二項に規定する原子力損害を賠償することを除く。)をいう。

 

素読用条文)


(定義)
第二条 (※抜粋)

  この法律において、
   ↓
  次の各号に掲げる用語の意義は、
   ↓
  それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 原子力災害

    原子力緊急事態により
     ↓
    国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。

  二 原子力緊急事態

    原子力事業者の原子炉の運転等原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)により
     ↓
    放射性物質又は放射線
     ↓
    異常な水準で
     ↓
    当該原子力事業者の原子力事業所外原子力事業所の外における放射性物質の運搬(以下「事業所外運搬」という。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外)
     ↓
    放出された事態をいう。

  五 緊急事態応急対策

    第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった時から同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、
     ↓
    原子力災害原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策をいう。

  七 原子力災害事後対策

    第十五条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、
     ↓
    原子力災害原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律の規定に基づき同法第二条第二項に規定する原子力損害を賠償することを除く。)をいう。

 

原子力緊急事態宣言等)
第十五条 原子力規制委員会は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。

一 第十条第一項前段の規定により内閣総理大臣及び原子力規制委員会が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合

二 前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合

2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態宣言」という。)をするものとする。

一 緊急事態応急対策を実施すべき区域

二 原子力緊急事態の概要

三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対し周知させるべき事項

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする。

4 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力緊急事態の解除を行う旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態解除宣言」という。)をするものとする。

一 原子力災害事後対策を実施すべき区域

二 前号に掲げるもののほか、同号に掲げる区域内の居住者等に対し周知させるべき事項

 

素読用条文)


原子力緊急事態宣言等)
第十五条

  原子力規制委員会は、
   ↓
  次のいずれかに該当する場合において、
   ↓
  原子力緊急事態が発生したと認めるときは、
   ↓
  直ちに、
   ↓
  内閣総理大臣に対し、
   ↓
  その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、
   ↓
  次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を
   ↓
  提出しなければならない。

  一 第十条第一項前段の規定により内閣総理大臣及び原子力規制委員会が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、
     ↓
    異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合

  二 前号に掲げるもののほか、
     ↓
    原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合

2 内閣総理大臣は、
   ↓
  前項の規定による報告及び提出があったときは、
   ↓
  直ちに、
   ↓
  原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態宣言」という。)をするものとする。

  一 緊急事態応急対策を実施すべき区域

  二 原子力緊急事態の概要

  三 前二号に掲げるもののほか、
     ↓
    第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対し周知させるべき事項

3 内閣総理大臣は、
   ↓
  第一項の規定による報告及び提出があったときは、
   ↓
  直ちに、
   ↓
  前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、
   ↓
  第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を
   ↓
  指示するものとする。

4 内閣総理大臣は、
   ↓
  原子力緊急事態宣言をした後、
   ↓
  原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、
   ↓
  速やかに、
   ↓
  原子力緊急事態の解除を行う旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態解除宣言」という。)をするものとする。

  一 原子力災害事後対策を実施すべき区域

  二 前号に掲げるもののほか、
     ↓
    同号に掲げる区域内の居住者等に対し周知させるべき事項

 


原子力災害対策特別措置法=平成三十年六月二十七日現在・施行)