☆「いじめ防止対策推進法」
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「第一章 総則(第一条―第十条)」
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「第二章 いじめ防止基本方針等(第十一条―第十四条)」
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「第三章 基本的施策(第十五条―第二十一条) 」
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以上の範囲から。
○いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(基本理念)
・第四条(いじめの禁止)
・第八条(学校及び学校の教職員の責務)
・第九条(保護者の責務等)
・第十三条(学校いじめ防止基本方針)
・第十五条(学校におけるいじめの防止)
・第十六条(いじめの早期発見のための措置)
・第十八条(いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上)
・第十九条(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
(目的)
第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
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いじめが、
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いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、
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その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、
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その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、
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児童等の尊厳を保持するため、
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いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、
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基本理念を定め、
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国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、
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並びに
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いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、
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いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、
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いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進すること
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を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
(※第3項以下省略)
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
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「いじめ」とは、
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児童等に対して、
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当該児童等が在籍する学校に在籍している等
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当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う
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心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、
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当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この法律において
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「学校」とは、
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学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する
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小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
(※第3項以下省略)
(基本理念)
第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(素読用条文)
(基本理念)
第三条
いじめの防止等のための対策は、
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いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、
↓
児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、
↓
学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として
↓
行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、
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全ての児童等がいじめを行わず、
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及び
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他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、
↓
いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として
↓
行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、
↓
いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、
↓
国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、
↓
いじめの問題を克服することを目指して
↓
行われなければならない。
(いじめの禁止)
第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。
(素読用条文)
(いじめの禁止)
第四条
児童等は、
↓
いじめを行ってはならない。
(学校及び学校の教職員の責務)
第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
(素読用条文)
(学校及び学校の教職員の責務)
第八条
学校及び学校の教職員は、
↓
基本理念にのっとり、
↓
当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、
↓
学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、
↓
当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、
↓
適切かつ迅速に
↓
これに対処する責務を有する。
(保護者の責務等)
第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
4 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。
(素読用条文)
(保護者の責務等)
第九条
保護者は、
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子の教育について第一義的責任を有するものであって、
↓
その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、
↓
当該児童等に対し、
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規範意識を養うための指導
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その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、
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その保護する児童等がいじめを受けた場合には、
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適切に
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当該児童等をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、
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国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずる
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いじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
4 第一項の規定は、
↓
家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、
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また、
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前三項の規定は、
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いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するもの
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と解してはならない。
(学校いじめ防止基本方針)
第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
(素読用条文)
(学校いじめ防止基本方針)
第十三条
学校は、
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いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、
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その学校の実情に応じ、
↓
当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を
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定めるものとする。
(学校におけるいじめの防止)
第十五条 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを防止するため、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に資する活動であって当該学校に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置を講ずるものとする。
(素読用条文)
(学校におけるいじめの防止)
第十五条
学校の設置者及びその設置する学校は、
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児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、
↓
全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。
2 学校の設置者及びその設置する学校は、
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当該学校におけるいじめを防止するため、
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当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、
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いじめの防止に資する活動であって当該学校に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援、
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当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発
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その他必要な措置を講ずるものとする。
(いじめの早期発見のための措置)
第十六条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。2 国及び地方公共団体は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(次項において「相談体制」という。)を整備するものとする。
4 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。
(素読用条文)
(いじめの早期発見のための措置)
第十六条
学校の設置者及びその設置する学校は、
↓
当該学校におけるいじめを早期に発見するため、
↓
当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査
↓
その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、
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いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施策を
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講ずるものとする。
3 学校の設置者及びその設置する学校は、
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当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(次項において「相談体制」という。)を
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整備するものとする。
4 学校の設置者及びその設置する学校は、
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相談体制を整備するに当たっては、
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家庭、地域社会等との連携の下、
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いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が
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擁護されるよう配慮するものとする。
(いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上)
第十八条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、教員の養成及び研修の充実を通じた教員の資質の向上、生徒指導に係る体制等の充実のための教諭、養護教諭その他の教員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじめの防止を含む教育相談に応じるものの確保、いじめへの対処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等必要な措置を講ずるものとする。2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。
(素読用条文)
(いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上)
第十八条
国及び地方公共団体は、
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いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、
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いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言
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その他のいじめの防止等のための対策が
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専門的知識に基づき適切に行われるよう、
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教員の養成及び研修の充実を通じた教員の資質の向上、
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生徒指導に係る体制等の充実のための教諭、養護教諭その他の教員の配置、
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心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじめの防止を含む教育相談に応じるものの確保、
↓
いじめへの対処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等
↓
必要な措置を講ずるものとする。
2 学校の設置者及びその設置する学校は、
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当該学校の教職員に対し、
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いじめの防止等のための対策に関する研修の実施
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その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を
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計画的に行わなければならない。
(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
第十九条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。2 国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努めるものとする。
3 インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する発信者情報をいう。)の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。
(素読用条文)
(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
第十九条
学校の設置者及びその設置する学校は、
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当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、
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発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、
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インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、
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これらの者に対し、
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必要な啓発活動を行うものとする。
2 国及び地方公共団体は、
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児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、
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インターネットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努めるものとする。
3 インターネットを通じていじめが行われた場合において、
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当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、
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当該いじめに係る情報の削除を求め、
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又は
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発信者情報(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する発信者情報をいう。)の開示を請求しようとするときは、
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必要に応じ、
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法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。
(いじめ防止対策推進法=平成二十九年四月一日現在・施行)