☆「監察医を置くべき地域」はどこか?
〇死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)
第八条 政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合には解剖させることができる。但し、変死体又は変死の疑がある死体については、刑事訴訟法第二百二十九条の規定による検視があつた後でなければ、検案又は解剖させることができない。
2 前項の規定による検案又は解剖は、刑事訴訟法の規定による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。
(素読用条文)
第八条
政令で定める地を管轄する都道府県知事は、
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その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体
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その他死因の明らかでない死体について、
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その死因を明らかにするため
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監察医を置き、
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これに検案をさせ、
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又は
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検案によつても死因の判明しない場合には
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解剖させることができる。
但し、
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変死体又は変死の疑がある死体については、
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刑事訴訟法第二百二十九条の規定による検視があつた後でなければ、
↓
検案又は解剖させることができない。
2 前項の規定による検案又は解剖は、
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刑事訴訟法の規定による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。
〇監察医を置くべき地域を定める政令(昭和二十四年政令第三百八十五号)
死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。
(素読用条文)
死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、
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次の地域を定める。
東京都の区の存する区域、
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大阪市、
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横浜市、
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名古屋市
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及び
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神戸市