☆被疑者取調べで「監督対象行為」があるとどうなるか?
〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)
・第三条(定義等)
・第六条(確認等)
・第十条(調査)
(定義等)
第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 被疑者取調べ 取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者の取調べをいう。
二 監督対象行為 被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、被疑者に対して行う次に掲げる行為をいう。
イ やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。
ロ 直接又は間接に有形力を行使すること(イに掲げるものを除く。)。
ハ 殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
ニ 一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。
ホ 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
ヘ 人の尊厳を著しく害するような言動をすること。
(素読用条文)
(定義等)
第三条
この規則において、
↓
次の各号に掲げる用語の意義は、
↓
それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 被疑者取調べ
取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において
↓
警察官が行う
↓
被疑者の取調べをいう。
二 監督対象行為
被疑者取調べに際し、
↓
当該被疑者取調べに携わる警察官が、
↓
被疑者に対して行う
↓
次に掲げる行為をいう。
イ やむを得ない場合を除き、
↓
身体に接触すること。
ロ 直接又は間接に有形力を行使すること(イに掲げるものを除く。)。
ハ 殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
ニ 一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。
ホ 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
ヘ 人の尊厳を著しく害するような言動をすること。
(確認等)
第六条 取調べ監督官は、事件指揮簿(犯罪捜査規範第十九条第二項に規定する事件指揮簿をいう。)及び取調べ状況報告書(犯罪捜査規範第百八十二条の二第一項に規定する取調べ状況報告書をいう。以下同じ。)の閲覧その他の方法により被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。2 取調べ監督官は、前項の確認を行った場合において、必要があると認めるときは、当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し、当該確認の結果を通知するとともに、当該確認の結果を明らかにしておかなければならない。
3 取調べ監督官は、第一項の確認を行った際現に監督対象行為があると認める場合には、当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し、被疑者取調べの中止その他の措置を求めることができる。この場合において、捜査主任官は、速やかに、必要な措置を講ずるものとし、その結果を当該取調べ監督官に通知しなければならない。
4 前項の場合において、捜査主任官が現場にいないとき又は捜査主任官から要請があったときは、取調べ監督官は、自ら被疑者取調べの中止その他の措置を講ずることができる。この場合において、当該措置を講じたときは、速やかに、その旨を捜査主任官に通知しなければならない。
(素読用条文)
(確認等)
第六条 (※抜粋)
3 取調べ監督官は、
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第一項の確認を行った際現に監督対象行為があると認める場合には、
↓
当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し、
↓
被疑者取調べの中止その他の措置を求めることができる。
この場合において、
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捜査主任官は、
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速やかに、
↓
必要な措置を講ずるものとし、
↓
その結果を当該取調べ監督官に通知しなければならない。
4 前項の場合において、
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捜査主任官が現場にいないとき又は捜査主任官から要請があったときは、
↓
取調べ監督官は、
↓
自ら被疑者取調べの中止その他の措置を講ずることができる。
この場合において、
↓
当該措置を講じたときは、
↓
速やかに、
↓
その旨を捜査主任官に通知しなければならない。
(調査)
第十条 警察本部長は、被疑者取調べについての苦情、前条の報告その他の事情から合理的に判断して被疑者取調べにおいて監督対象行為が行われたと疑うに足りる相当な理由のあるときは、取調べ監督業務担当課の警察官のうちから調査を担当する者(以下「取調べ調査官」という。)を指名して、当該被疑者取調べにおける監督対象行為の有無の調査を行わせなければならない。2 取調べ調査官は、調査を実施するため必要があると認めるときは、当該調査に係る被疑者取調べを指揮する警察署長等に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に当該被疑者取調べに係る捜査主任官、取調べ警察官その他の警察職員を出頭させ、説明をさせるよう求めることができる。
3 取調べ調査官は、調査が終了した後、速やかに、調査結果報告書(別記様式)を作成し、当該調査結果報告書の内容を警察本部長に報告するとともに、必要があると認めるときは、関係部署に通知しなければならない。
(素読用条文)
(調査)
第十条
警察本部長は、
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被疑者取調べについての苦情、前条の報告その他の事情から合理的に判断して
↓
被疑者取調べにおいて監督対象行為が行われたと疑うに足りる相当な理由のあるときは、
↓
取調べ監督業務担当課の警察官のうちから調査を担当する者(以下「取調べ調査官」という。)を指名して、
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当該被疑者取調べにおける監督対象行為の有無の調査を行わせなければならない。
(※第2項以下省略)
(被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和元年七月一日現在・施行)