なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「厚生労働省の内部部局等」

厚生労働省十一局(医政、健康、医薬・生活衛生、労働基準、職業安定、雇用環境・均等、子ども家庭、社会・援護老健、保険、年金)。

 

厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
・第二十条(大臣官房に置く課)
・第三十一条(医政局に置く課)
・第四十条(健康局に置く課)
・第四十九条(医薬・生活衛生局に置く課)
・第五十九条(労働基準局に置く課等)
・第七十三条(職業安定局に置く課等)
・第八十五条(雇用環境・均等局に置く課)
・第九十二条(子ども家庭局に置く課)
・第百条(社会・援護局に置く課)
・第百十二条(老健局に置く課)
・第百十八条(保険局に置く課)
・第百二十四条(年金局に置く課)
・第百三十条の三(参事官)
・第百三十一条(参事官及び政策評価官)

 

(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)

 

(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条

  本省に、
   ↓
  大臣官房及び次の十一局
   ↓
  並びに
   ↓
  人材開発統括官一人及び政策統括官二人
   ↓
  置く。

  医政局

  健康局

  医薬・生活衛生局

  労働基準局

  職業安定局

  雇用環境・均等局

  子ども家庭局

  社会・援護局

  老健

  保険局

  年金局

2 労働基準局に
   ↓
  安全衛生部を、
   ↓
  社会・援護局に
   ↓
  障害保健福祉部
   ↓
  置く。

 


(大臣官房に置く課)
第二十条

  大臣官房に、
   ↓
  次の六課を置く。

  人事課

  総務課

  会計課

  地方課

  国際課

  厚生科学課

 


(医政局に置く課)
第三十一条

  医政局に、
   ↓
  次の八課を置く。

  総務課

  地域医療計画課

  医療経営支援課

  医事課

  歯科保健課

  看護課

  経済課

  研究開発振興課

 


(健康局に置く課)
第四十条

  健康局に、
   ↓
  次の五課を置く。

  総務課

  健康課

  がん・疾病対策課

  結核感染症

  難病対策課

 


(医薬・生活衛生局に置く課)
第四十九条

  医薬・生活衛生局に、
   ↓
  次の十一課を置く。

  総務課

  医薬品審査管理課

  医療機器審査管理課

  医薬安全対策課

  監視指導・麻薬対策課

  血液対策課

  生活衛生・食品安全企画課

  食品基準審査課

  食品監視安全課

  生活衛生課

  水道課

 


(労働基準局に置く課等)
第五十九条

  労働基準局に、
   ↓
  安全衛生部に置くもののほか、
   ↓
  次の九課を置く。

  総務課

  労働条件政策課

  監督課

  労働関係法課

  賃金課

  労災管理課

  労働保険徴収課

  補償課

  労災保険業務課

2 安全衛生部に、
   ↓
  次の四課を置く。

  計画課

  安全課

  労働衛生課

  化学物質対策課

 


(職業安定局に置く課等)
第七十三条

  職業安定局に、
   ↓
  次の九課及び一室
   ↓
  置く。

  総務課

  雇用政策課

  雇用保険

  需給調整事業課

  外国人雇用対策課

  雇用開発企画課

  高齢者雇用対策課

  障害者雇用対策課

  地域雇用対策課

  労働市場センター業務室

 


(雇用環境・均等局に置く課)
第八十五条

  雇用環境・均等局に、
   ↓
  次の六課を置く。

  総務課

  雇用機会均等課

  有期・短時間労働課

  職業生活両立課

  在宅労働課

  勤労者生活課

 


(子ども家庭局に置く課)
第九十二条

  子ども家庭局に、
   ↓
  次の五課を置く。

  総務課

  保育課

  家庭福祉課

  子育て支援

  母子保健課

 


(社会・援護局に置く課)
第百条

  社会・援護局に、
   ↓
  障害保健福祉部に置くもののほか、
   ↓
  次の七課を置く。

  総務課

  保護課

  地域福祉課

  福祉基盤課

  援護企画課

  援護・業務課

  事業課

2 障害保健福祉部に、
   ↓
  次の三課を置く。

  企画課

  障害福祉

  精神・障害保健課

 


老健局に置く課)
第百十二条

  老健局に、
   ↓
  次の五課を置く。

  総務課

  介護保険計画課

  高齢者支援課

  振興課

  老人保健課

 


(保険局に置く課)
第百十八条

  保険局に、
   ↓
  次の七課を置く。

  総務課

  保険課

  国民健康保険

  高齢者医療課

  医療介護連携政策課

  医療課

  調査課

 


(年金局に置く課)
第百二十四条

  年金局に、
   ↓
  次の八課を置く。

  総務課

  年金課

  国際年金課

  資金運用課

  企業年金個人年金

  数理課

  事業企画課

  事業管理課

 


(参事官)
第百三十条の三

  本省に、
   ↓
  参事官五人
   ↓
  置く。

2 参事官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  人材開発統括官のつかさどる職務を助ける。

 


(参事官及び政策評価官)
第百三十一条

  本省に、
   ↓
  参事官四人及び政策評価官一人
   ↓
  置く。

2 参事官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  政策統括官のつかさどる職務第十六条第五号の規定に係るものを除く。)を助ける。

3 政策評価官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  第十六条第五号の規定に係るもの
   ↓
  その他政策統括官のつかさどる職務を助ける。

 


厚生労働省組織令=令和元年十二月一日現在・施行)