☆厚生労働省の十一局(医政、健康、医薬・生活衛生、労働基準、職業安定、雇用環境・均等、子ども家庭、社会・援護、老健、保険、年金)。
・第二条(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
・第二十条(大臣官房に置く課)
・第三十一条(医政局に置く課)
・第四十条(健康局に置く課)
・第四十九条(医薬・生活衛生局に置く課)
・第五十九条(労働基準局に置く課等)
・第七十三条(職業安定局に置く課等)
・第八十五条(雇用環境・均等局に置く課)
・第九十二条(子ども家庭局に置く課)
・第百条(社会・援護局に置く課)
・第百十二条(老健局に置く課)
・第百十八条(保険局に置く課)
・第百二十四条(年金局に置く課)
・第百三十条の三(参事官)
・第百三十一条(参事官及び政策評価官)
(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条
本省に、
↓
大臣官房及び次の十一局
↓
並びに
↓
人材開発統括官一人及び政策統括官二人を
↓
置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
子ども家庭局
社会・援護局
老健局
保険局
年金局
2 労働基準局に
↓
安全衛生部を、
↓
社会・援護局に
↓
障害保健福祉部を
↓
置く。
(大臣官房に置く課)
第二十条
大臣官房に、
↓
次の六課を置く。
人事課
総務課
会計課
地方課
国際課
厚生科学課
(医政局に置く課)
第三十一条
医政局に、
↓
次の八課を置く。
総務課
地域医療計画課
医療経営支援課
医事課
歯科保健課
看護課
経済課
研究開発振興課
(健康局に置く課)
第四十条
健康局に、
↓
次の五課を置く。
総務課
健康課
がん・疾病対策課
難病対策課
(医薬・生活衛生局に置く課)
第四十九条
医薬・生活衛生局に、
↓
次の十一課を置く。
総務課
医薬品審査管理課
医療機器審査管理課
医薬安全対策課
監視指導・麻薬対策課
血液対策課
生活衛生・食品安全企画課
食品基準審査課
食品監視安全課
生活衛生課
水道課
(労働基準局に置く課等)
第五十九条
労働基準局に、
↓
安全衛生部に置くもののほか、
↓
次の九課を置く。
総務課
労働条件政策課
監督課
労働関係法課
賃金課
労働保険徴収課
補償課
労災保険業務課
2 安全衛生部に、
↓
次の四課を置く。
計画課
安全課
労働衛生課
化学物質対策課
(職業安定局に置く課等)
第七十三条
職業安定局に、
↓
次の九課及び一室を
↓
置く。
総務課
雇用政策課
雇用保険課
需給調整事業課
外国人雇用対策課
雇用開発企画課
高齢者雇用対策課
障害者雇用対策課
地域雇用対策課
労働市場センター業務室
(雇用環境・均等局に置く課)
第八十五条
雇用環境・均等局に、
↓
次の六課を置く。
総務課
雇用機会均等課
有期・短時間労働課
職業生活両立課
在宅労働課
勤労者生活課
(子ども家庭局に置く課)
第九十二条
子ども家庭局に、
↓
次の五課を置く。
総務課
保育課
家庭福祉課
母子保健課
(社会・援護局に置く課)
第百条
社会・援護局に、
↓
障害保健福祉部に置くもののほか、
↓
次の七課を置く。
総務課
保護課
地域福祉課
福祉基盤課
援護企画課
援護・業務課
事業課
2 障害保健福祉部に、
↓
次の三課を置く。
企画課
障害福祉課
精神・障害保健課
(老健局に置く課)
第百十二条
老健局に、
↓
次の五課を置く。
総務課
介護保険計画課
高齢者支援課
振興課
老人保健課
(保険局に置く課)
第百十八条
保険局に、
↓
次の七課を置く。
総務課
保険課
高齢者医療課
医療介護連携政策課
医療課
調査課
(年金局に置く課)
第百二十四条
年金局に、
↓
次の八課を置く。
総務課
年金課
国際年金課
資金運用課
数理課
事業企画課
事業管理課
(参事官)
第百三十条の三
本省に、
↓
参事官五人を
↓
置く。
2 参事官は、
↓
命を受けて、
↓
人材開発統括官のつかさどる職務を助ける。
(参事官及び政策評価官)
第百三十一条
本省に、
↓
参事官四人及び政策評価官一人を
↓
置く。
2 参事官は、
↓
命を受けて、
↓
政策統括官のつかさどる職務(第十六条第五号の規定に係るものを除く。)を助ける。
3 政策評価官は、
↓
命を受けて、
↓
第十六条第五号の規定に係るもの
↓
その他政策統括官のつかさどる職務を助ける。
(厚生労働省組織令=令和元年十二月一日現在・施行)