☆特定商取引に関する法律>「第六章 雑則」>第五十九条(売買契約に基づかないで送付された商品)。
〇特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
(売買契約に基づかないで送付された商品)
第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。
(素読用条文)
(売買契約に基づかないで送付された商品)
第五十九条
販売業者は、
↓
売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者
↓
及び
↓
売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)
↓
以外の者に対して
↓
売買契約の申込みをし、
↓
かつ、
↓
その申込みに係る商品を送付した場合
↓
又は
↓
申込者等に対して
↓
その売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、
↓
かつ、
↓
その申込みに係る商品を送付した場合において、
↓
その商品の送付があつた日から起算して
↓
十四日を経過する日
↓
(その日が、
↓
その商品の送付を受けた者が
↓
販売業者に対して
↓
その商品の引取りの請求をした場合における
↓
その請求の日から起算して
↓
七日を経過する日後であるときは、
↓
その七日を経過する日)までに、
↓
その商品の送付を受けた者が
↓
その申込みにつき承諾をせず、
↓
かつ、
↓
販売業者が
↓
その商品の引取りをしないときは、
↓
その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、
↓
その商品の送付を受けた者のために商行為となる
↓
売買契約の申込みについては、
↓
適用しない。
(特定商取引に関する法律=平成三十年四月一日現在・施行)