なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「理化学研究所」

☆「研究所の資本金は、附則第二条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする」(国立研究開発法人理化学研究所法・第五条第一項)。

 

〇国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)

 

・第二条(名称)
・第三条(研究所の目的)
・第四条(事務所)
・第五条(資本金)
・第六条(出資証券)
・第十四条(役員及び職員の秘密保持義務)
・第十五条(役員及び職員の地位)
・第十六条(業務の範囲)
・第十九条(研究所の解散時における残余財産の分配)
・第二十条(主務大臣等)
・第二十三条[罰則]

 

(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人理化学研究所とする。

 

素読用条文)


(名称)
第二条

  この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する
   ↓
  独立行政法人の名称は、
   ↓
  国立研究開発法人理化学研究所とする。

 

(研究所の目的)
第三条 国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。

 

素読用条文)


(研究所の目的)
第三条

  国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)は、
   ↓
  科学技術人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、
   ↓
  科学技術の水準の向上を図ること
   ↓
  を目的とする。

 

(事務所)
第四条 研究所は、主たる事務所を埼玉県に置く。

 

素読用条文)


(事務所)
第四条

  研究所は、
   ↓
  主たる事務所を
   ↓
  埼玉県に置く。

 

(資本金)
第五条 研究所の資本金は、附則第二条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 研究所は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、前項の規定により研究所がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。

4 政府は、研究所に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 

素読用条文)


(資本金)
第五条

  研究所の資本金は、
   ↓
  附則第二条第六項及び第七項の規定により
   ↓
  政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 研究所は、
   ↓
  必要があるときは、
   ↓
  文部科学大臣の認可を受けて、
   ↓
  その資本金を増加することができる。

3 政府は、
   ↓
  前項の規定により研究所がその資本金を増加するときは、
   ↓
  予算で定める金額の範囲内において、
   ↓
  研究所に出資することができる。

4 政府は、
   ↓
  研究所に出資するときは、
   ↓
  土地又は建物その他の土地の定着物(次項において「土地等」という。)
   ↓
  出資の目的とすることができる。

5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、
   ↓
  出資の日現在における時価を基準として
   ↓
  評価委員が評価した価額とする。

6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、
   ↓
  政令で定める

 

(出資証券)
第六条 研究所は、出資に対し、出資証券を発行する。

2 出資証券は、記名式とする。

3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

 

素読用条文)


(出資証券)
第六条

  研究所は、
   ↓
  出資に対し、
   ↓
  出資証券を発行する。

2 出資証券は、
   ↓
  記名式とする。

3 前項に規定するもののほか、
   ↓
  出資証券に関し必要な事項は、
   ↓
  政令で定める

 

(役員及び職員の秘密保持義務)
第十四条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 

素読用条文)


(役員及び職員の秘密保持義務)
第十四条

  研究所の役員及び職員は、
   ↓
  職務上知ることのできた秘密
   ↓
  漏らし、又は盗用してはならない。

  その職を退いた後も、
   ↓
  同様とする。

 

(役員及び職員の地位)
第十五条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 

素読用条文)


(役員及び職員の地位)
第十五条

  研究所の役員及び職員は、
   ↓
  刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、
   ↓
  法令により公務に従事する職員とみなす。

 

(業務の範囲)
第十六条 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 科学技術に関する試験及び研究を行うこと。

二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

三 研究所の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及び開発を行う者の共用に供すること。

四 科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 研究所は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第五条第一項に規定する業務を行う。

 

素読用条文)


(業務の範囲)
第十六条

  研究所は、
   ↓
  第三条の目的を達成するため、
   ↓
  次の業務を行う。

  一 科学技術に関する試験及び研究を行うこと。

  二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

  三 研究所の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及び開発を行う者の共用に供すること。

  四 科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

  五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 研究所は、
   ↓
  前項の業務のほか、
   ↓
  特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第五条第一項に規定する業務を行う。

 

(研究所の解散時における残余財産の分配)
第十九条 研究所は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

 

素読用条文)


(研究所の解散時における残余財産の分配)
第十九条

  研究所は、
   ↓
  解散した場合において、
   ↓
  その債務を弁済してなお残余財産があるときは、
   ↓
  これを各出資者に対し、
   ↓
  その出資額を限度として
   ↓
  分配するものとする。

 

(主務大臣等)
第二十条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

 

素読用条文)


(主務大臣等)
第二十条

  研究所に係る通則法における
   ↓
  主務大臣及び主務省令は、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  文部科学大臣及び文部科学省とする。

 

第二十三条 第十四条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

素読用条文)


第二十三条

  第十四条の規定に違反して
   ↓
  秘密を漏らし、又は盗用した者は、
   ↓
  一年以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  三十万円以下の罰金に処する。

 


〇国立研究開発法人理化学研究所法施行令(平成十五年政令第四百四十号)

 

・第二条(出資証券の記載事項等)
・第四条(出資者原簿)

 

(出資証券の記載事項等)
第二条 研究所が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。

一 研究所の名称

二 研究所の成立の年月日

三 出資の金額

四 出資者の氏名又は名称

 

素読用条文)


(出資証券の記載事項等)
第二条

  研究所が発行する出資証券には、
   ↓
  次に掲げる事項及び番号を記載し、
   ↓
  理事長が
   ↓
  これに記名押印しなければならない。

  一 研究所の名称

  二 研究所の成立の年月日

  三 出資の金額

  四 出資者の氏名又は名称

 

(出資者原簿)
第四条 研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 出資額及び出資証券の番号

三 出資証券の取得の年月日

3 出資者は、研究所の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

 

素読用条文)


(出資者原簿)
第四条

  研究所は、
   ↓
  出資者原簿を
   ↓
  主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 出資者原簿には、
   ↓
  各出資者について、
   ↓
  次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所

  二 出資額及び出資証券の番号

  三 出資証券の取得の年月日

3 出資者は、
   ↓
  研究所の業務時間中においては、
   ↓
  出資者原簿の閲覧を求めることができる。

 


(国立研究開発法人理化学研究所法=平成三十一年一月十七日現在・施行)
(国立研究開発法人理化学研究所法施行令=平成二十九年四月一日現在・施行)