なまけ者の条文素読帳

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「地震・噴火・津波によつて生じた原子力損害」

☆「地震又は噴火によつて生じた原子力損害」(原子力損害賠償補償契約に関する法律・第三条第一号)、「津波によつて生じた原子力損害」(原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令・第二条)。

 

原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)

 

原子力損害賠償補償契約)
第十条 原子力損害賠償補償契約(以下「補償契約」という。)は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約とする。

2 補償契約に関する事項は、別に法律で定める。

 

素読用条文)


原子力損害賠償補償契約)
第十条

  原子力損害賠償補償契約(以下「補償契約」という。)は、
   ↓
  原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、
   ↓
  責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、
   ↓
  原子力事業者が補償料を納付することを約する
   ↓
  契約とする。

2 補償契約に関する事項は、
   ↓
  別に法律で定める

 


原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)

 

・第二条(原子力損害賠償補償契約)
・第三条(補償損失)

 

原子力損害賠償補償契約)
第二条 政府は、原子力事業者を相手方として、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約を締結することができる。

 

素読用条文)


原子力損害賠償補償契約)
第二条

  政府は、
   ↓
  原子力事業者を相手方として、
   ↓
  原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、
   ↓
  責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、
   ↓
  原子力事業者が補償料を納付することを約する
   ↓
  契約を締結することができる。

 

(補償損失)
第三条 政府が前条の契約(以下「補償契約」という。)により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失(以下「補償損失」という。)とする。

一 地震又は噴火によつて生じた原子力損害

二 正常運転(政令で定める状態において行なわれる原子炉の運転等をいう。)によつて生じた原子力損害

三 その発生の原因となつた事実に関する限り責任保険契約によつてうめることができる原子力損害であつてその発生の原因となつた事実があつた日から十年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が行なわれなかつたもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかつたことについてやむをえない理由がある場合に限る。)

四 原子力船の外国の水域への立入りに伴い生じた原子力損害であつて、賠償法第七条第一項に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置(賠償法第七条の二第一項に規定する損害賠償措置の一部として認められるものに限る。)によつてはうめることができないもの

五 前各号に掲げるもの以外の原子力損害であつて政令で定めるもの

 

素読用条文)


(補償損失)
第三条

  政府が前条の契約(以下「補償契約」という。)により補償する損失は、
   ↓
  次の各号に掲げる原子力損害原子力事業者が賠償することにより生ずる損失(以下「補償損失」という。)とする。

  一 地震又は噴火によつて生じた原子力損害

  二 正常運転政令で定める状態において行なわれる原子炉の運転等をいう。)によつて生じた原子力損害

  三 その発生の原因となつた事実に関する限り責任保険契約によつてうめることができる原子力損害であつて
     ↓
    その発生の原因となつた事実があつた日から十年を経過する日までの間に
     ↓
    被害者から賠償の請求が行なわれなかつたもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかつたことについてやむをえない理由がある場合に限る。)

  四 原子力船の外国の水域への立入りに伴い生じた原子力損害であつて、
     ↓
    賠償法第七条第一項に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置(賠償法第七条の二第一項に規定する損害賠償措置の一部として認められるものに限る。)によつてはうめることができないもの

  五 前各号に掲げるもの以外の原子力損害であつて
     ↓
    政令で定めるもの

 


原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十五号)

 

第二条 法第三条第五号に規定する原子力損害であつて政令で定めるものは、津波によつて生じた原子力損害とする。

 

素読用条文)


第二条

  法第三条第五号に規定する原子力損害であつて
   ↓
  政令で定めるものは、
   ↓
  津波によつて生じた原子力損害とする。

 


原子力損害の賠償に関する法律=平成三十一年四月一日現在・施行)
原子力損害賠償補償契約に関する法律=平成二十九年七月十日現在・施行)
原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令=平成二十九年七月十日現在・施行)