なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「郵政民営化」

郵政民営化とは「株式会社に的確に郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)の経営を行わせるための改革」(郵政民営化法・第一条)。

 

郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)

 

・第一条(目的)
・第二条(基本理念)
・第七条の二(郵政事業に係る基本的な役務の確保)

 

(目的)
第一条 この法律は、民間に委ねることが可能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)の経営を行わせるための改革(以下「郵政民営化」という。)について、その基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置、新たな株式会社の設立、当該株式会社に関して講ずる措置、日本郵政公社(以下「公社」という。)の業務等の承継等に関する事項その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定めることにより、これを集中的かつ計画的に推進することを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  民間に委ねることが可能なものはできる限りこれに委ねることが、
   ↓
  より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、
   ↓
  株式会社に的確に郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)の経営を行わせるための改革(以下「郵政民営化」という。)について、
   ↓
  その基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに、
   ↓
  郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置、新たな株式会社の設立、当該株式会社に関して講ずる措置、日本郵政公社(以下「公社」という。)の業務等の承継等に関する事項その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定めることにより、
   ↓
  これを集中的かつ計画的に推進すること
   ↓
  を目的とする。

 

(基本理念)
第二条 郵政民営化は、内外の社会経済情勢の変化に即応し、公社に代わる新たな体制の確立等により、経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競争を促進し、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上及び資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図るため、地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮しつつ、公社が有する機能を分割し、それぞれの機能を引き継ぐ組織を株式会社とするとともに、当該株式会社の業務と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを基本として行われるものとする。

 

素読用条文)


(基本理念)
第二条

  郵政民営化は、
   ↓
  内外の社会経済情勢の変化に即応し、
   ↓
  公社に代わる新たな体制の確立等により、
   ↓
  経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに
   ↓
  公正かつ自由な競争を促進し、
   ↓
  多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上
   ↓
  及び
   ↓
  資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図るため、
   ↓
  地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮しつつ、
   ↓
  公社が有する機能を分割し、
   ↓
  それぞれの機能を引き継ぐ組織を株式会社とするとともに、
   ↓
  当該株式会社の業務と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講じ、
   ↓
  もって
   ↓
  国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを基本として
   ↓
  行われるものとする。

 

(郵政事業に係る基本的な役務の確保)
第七条の二 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持するものとする。

2 郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業の実施に当たっては、その公益性及び地域性が十分に発揮されるようにするものとする。

 

素読用条文)


(郵政事業に係る基本的な役務の確保)
第七条の二

  日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、
   ↓
  郵便の役務、
   ↓
  簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務
   ↓
  並びに
   ↓
  簡易に利用できる生命保険の役務が
   ↓
  利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに
   ↓
  将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、
   ↓
  郵便局ネットワークを維持するものとする。

2 郵便局ネットワークの活用
   ↓
  その他の郵政事業の実施に当たっては、
   ↓
  その公益性及び地域性が十分に発揮されるようにするもの
   ↓
  とする。

 


郵政民営化法=平成三十一年四月一日現在・施行)